特定原動機付自転車で屋根つきのを購入した場合に、屋根がついていて、もう一回確認なんですけれども、六キロ以下で走行して点滅していれば、そのまま走れるという理解でいいですか。
大島敦 (中道改革連合)
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
いわゆる特定小型原動機付自転車のことだと思いますが、これにつきましては、道交法上、車体の大きさにつきましては、長さ、幅の規定はございますが、高さはございませんので、あくまでも特定小型原動機付自転車についての道交法上の基準の中に入っておれば、屋根はつけることは可能でございます。
一つ確認させてください。
特定原動機付自転車、二十キロまで走れるシニアカーが歩道を走るために六キロまで減速したときでも、屋根つきで大丈夫でしょうか。
お答えいたします。
歩道に行ったからといって、大きさの基準は基本的に変わりませんので、可能でございます。
- (上の発言)
特定原動機付自転車で屋根つきのを購入した場合に、屋根がついていて、もう一回確認なんですけれども、六キロ以下で走行して点滅していれば、そのまま走れるという理解でいいですか。
お答えいたします。
基本的には、そのようにお考えになってよろしいかと思います。
同じ値段であれば、多分、特定原動機付自転車の方にシフトすると思いますね、幅が六十センチで狭いこともあって。
国家公安委員長に伺いたいんですけれども、このように、運転免許返納後の高齢者の移動手段として、こうした小型モビリティーへの関心は今後高まっていくと考えられます。小型モビリティーの普及のためには、まずは、小型モビリティーの大きさや速度等により異なる交通ルールについて的確に周知することが重要であると考えますが、いかがでしょうか。
大島委員にお答えいたします。 大島委員の、町を見ていて、確かに返納者が多いねだとか、電動シニアカーにとか、また、そうはいいながらも、なかなか徒歩で、はい五キロというわけにはいかない中にあって、返納後どうするかという大きな課題として、またこれらの需要、ニーズは高まってくるんだろうな、そんな中でということの質問だというふうに理解しております。 御案内のとおり、今、質疑であったとおり、様々な種類のモビリティーが登場して、道路交通の主体、これが多様化しておる。ただ、それであっても、全ての方々にとって安全で、なおかつ快適ないわゆる通行環境を確保するための取組、…