一つ前の御質問で、まさにうまく実効性が上がるかというお話だったので、これは本当に病院、診療所、ピンポイントで必要なものを聞いて、必ず届けて、国民の皆様の命には関わりないようにということを全力でやっていきたいと思っています。
今の御質問ですが、ナフサは石油需給適正化法における石油製品の一つです。なので、発動の必要性が認められる場合には、同法第十二条に基づき、事業者や個人に対し、割当て又は配給といった対策を行うことができると承知をしています。例えば、必要に応じてナフサを医療用器材のもととなる基礎化学品の製造メーカーに優先配給させることも、制度上、可能ではあります。
また、基礎化学品から作られる医療用器材にも使われるプラスチックについては、国民生活安定緊急措置法における生活関連物資等の一つであります。なので、法律の規定に照らして必要性が認められる場合には、同法第二十六条に基づき、事業者や個人に対し、割当て又は配給等を行うことができるものと認識をしています。
ただ、繰り返し申し上げているように、現時点では、原油やナフサなどの石油製品について、日本全体として必要となる量は確保をされており、我々の供給の偏りや目詰まりを解消する努力が、委員の御懸念にあるように、実効性がないものではなくて、きちっとそれが機能するようであれば、石油需給適正化法を適用する前提となる石油の大幅な供給不足が生じるおそれがある状態には至っていないという認識でありますので、少なくとも現時点において、こうした法律に基づく規制的な手法を用いることは考えておりません。
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長妻昭(中道)
そうすると、医療など重要施設に直接販売する要請ということなんですが、具体的に、医療というのはどこの、病院に販売しても、石油元売からもらっても加工できないので、どこに具体的には要請されたんですか。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ちょっと説明が足りなかったかもしれませんが、まさにどこで足りないのかを我々は情報を入手をして、ピンポイントでそこにお願いをしますということで、これについては、元売も当然、持っている原油、石油製品、これは精製した製品の形でも持っていますので、それでしっかり病院や診療所の具体的なニーズに合うような卸し方をしていくということだと思います。
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長妻昭(中道)
これは非常に抽象的で、実効性が私は担保できないんじゃないかという危惧を持つんですね。
これは、法律を、新法を作るという議論も一部出ているようで、この内閣委員会ですかね、特措法みたいな。ただ、今、エネ庁所管の石油需給適正化法というのがありますよね。もう一つは、消費者庁所管の国民生活安定緊急措置法という既存の法律はありますけれども、仮に今後、例えば医療器材が不足する観測が出たときに、ナフサの関係の提供を医療に優先的に持っていく、こういうことを法的根拠を持って仮にやる場合、この二つの法律のどちらかで対応できるというふうにお考えですか、それとも新法が必要になる…
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- (上の発言)
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
一つ前の御質問で、まさにうまく実効性が上がるかというお話だったので、これは本当に病院、診療所、ピンポイントで必要なものを聞いて、必ず届けて、国民の皆様の命には関わりないようにということを全力でやっていきたいと思っています。
今の御質問ですが、ナフサは石油需給適正化法における石油製品の一つです。なので、発動の必要性が認められる場合には、同法第十二条に基づき、事業者や個人に対し、割当て又は配給といった対策を行うことができると承知をしています。例えば、必要に応じてナフサを医療用器材のもととなる基礎化学品の製造メーカーに優先配給させることも、制度上、可能ではあります。
また、基礎化学品から作られる医療用器材にも使われるプラスチックについては、国民生活安定緊急措置法における生活関連物資等の一つであります。なので、法律の規定に照らして必要性が認められる場合には、同法第二十六条に基づき、事業者や個人に対し、割当て又は配給等を行うことができるものと認識をしています。
ただ、繰り返し申し上げているように、現時点では、原油やナフサなどの石油製品について、日本全体として必要となる量は確保をされており、我々の供給の偏りや目詰まりを解消する努力が、委員の御懸念にあるように、実効性がないものではなくて、きちっとそれが機能するようであれば、石油需給適正化法を適用する前提となる石油の大幅な供給不足が生じるおそれがある状態には至っていないという認識でありますので、少なくとも現時点において、こうした法律に基づく規制的な手法を用いることは考えておりません。
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長妻昭(中道)
そうすると、今のお話だと、二つの法律の範疇で、既存の法律でできるというお話だったんですが、例えば、ナフサ由来のプラスチック製品、これを工場、企業に提供をして、その企業はいろいろな種類の製品を作っている企業、ただ、その企業がその製品の中でも医療器材に特化して優先的にその資源を配分する、つまり、川下まで医療器材が確保できるようにするには、私が聞いているのは、この石油需給適正化法ではできないというふうに聞いていますので、これはできるということでいいんですね。
川下、つまり、医療機関へ医療器材をちゃんと売りなさい、それを優先的に確保しなさいというところまで石油…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
これは重要な点でありますので改めて私も確認をいたしますが、少なくとも石油需給適正化法について言うと、まさに今委員が御指摘になったように、ナフサを医療用器材のもととなる基礎化学品の製造メーカーに優先配給させることはできる。その上で、委員の御懸念は、それはやったけれども、そこからちゃんと病院や診療所に下りるかどうかのそこの部分は、先ほど申し上げたように、国民生活安定緊急措置法における、少なくともプラスチックは生活関連物資等の一つであって、必要性があれば同法の二十六条で事業者や個人に対して割当てや配給等ができるということのようですので、用意されている法的な手段…
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長妻昭(中道)
ちょっと確認して、もし新法を作るのであれば準備が必要なので、すぐできませんので、是非検討いただきたいと思います。
大臣、これで退席していただいて結構です。ありがとうございました。
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