ありがとうございます。
行政処分である反則金を納めた方は、行政処分の取消しがされる。また、罰金刑、すなわち有罪が確定した人、こちらについては、罰金刑、有罪が確定した人がどのくらいいて、その後どうなったのか、有罪が確定した人の中には再審請求によって無罪を求める人も当然いると思いますが、どのように対応をしているのか、これは法務省に伺います。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
ありがとうございます。
行政処分である反則金を納めた方は、行政処分の取消しがされる。また、罰金刑、すなわち有罪が確定した人、こちらについては、罰金刑、有罪が確定した人がどのくらいいて、その後どうなったのか、有罪が確定した人の中には再審請求によって無罪を求める人も当然いると思いますが、どのように対応をしているのか、これは法務省に伺います。
お答えいたします。
御質問の件につきましては、令和六年八月、神奈川県警察が、神奈川県警察本部第二交通機動隊第二中隊第四小隊に所属する巡査部長による交通違反取締りを受けた方からの相談を受理し、当該巡査部長が不適正な取締りを行っている可能性を認知したものでございます。
不適正な取締りを受けた方からの相談ということで、昨日少し、事前に聞き忘れて申し訳なくて、分かれば教えてほしいんですが、その相談というのはお一人だったのか、それとも、二千七百件あるから、そういう相談がたくさん相次いでいたのか、分かれば教えてください。
お答えいたします。
取締りを受けた方々のうちの一人でございます。
ありがとうございます。
行政処分である反則金を納めた方は、行政処分の取消しがされる。また、罰金刑、すなわち有罪が確定した人、こちらについては、罰金刑、有罪が確定した人がどのくらいいて、その後どうなったのか、有罪が確定した人の中には再審請求によって無罪を求める人も当然いると思いますが、どのように対応をしているのか、これは法務省に伺います。
お尋ねの事案に関しまして、検察当局は、神奈川県警から、警察官七名に係る虚偽有印公文書作成、同行使の事実について送致を受け、現在捜査中であると承知しております。
お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をすることを含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
二年とは言いませんけれども、令和六年八月の発覚でございますので、この夏になれば二年になる。その中で、罰金刑が確定している人の人数というのは、昨日伺った段階では、ちょっとその件数は分からない、まあ、そんなに多くはないというようなことで。当然、有罪が確定しているので、再審請求が御本人の希望でなされるか、若しくは検察官側から自発的になされるもの、そういうものと承知していますが、その認識で間違いないですか。
個別事件における検察当局の対応ということになりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ないのですけれども、先ほど申し上げたとおり、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、一般論ですけれども、法律上、検察官が再審請求をすることも可能とされておりますので、証拠関係を踏まえて判断するということになるのだろうと考えております。