不適正な取締りを受けた方からの相談ということで、昨日少し、事前に聞き忘れて申し訳なくて、分かれば教えてほしいんですが、その相談というのはお一人だったのか、それとも、二千七百件あるから、そういう相談がたくさん相次いでいたのか、分かれば教えてください。
井出庸生 (自由民主党)
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
前後のやりとり
質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生君。
おはようございます。質疑の機会をいただきましてありがとうございます。 早速質問に入ってまいりたいと思います。 今日は、昨今話題になっておりまして、今、自民党の党内議論でかんかんがくがくの議論をしております再審法の改正について、高市内閣の最重要課題だと、昨日、私が同僚の塩崎彰久先生のユーチューブ動画を見ていたら、そのようなお話もありましたので、少し理解を深められればというふうに思います。 まず、令和六年、神奈川県警で不適正な交通違反の取締りが発覚をしました。これは、令和四年それから令和六年、約三年にかけて約二千七百件、不適正な取締りが発覚をし、約二千…
お答えいたします。
御質問の件につきましては、令和六年八月、神奈川県警察が、神奈川県警察本部第二交通機動隊第二中隊第四小隊に所属する巡査部長による交通違反取締りを受けた方からの相談を受理し、当該巡査部長が不適正な取締りを行っている可能性を認知したものでございます。
- (上の発言)
不適正な取締りを受けた方からの相談ということで、昨日少し、事前に聞き忘れて申し訳なくて、分かれば教えてほしいんですが、その相談というのはお一人だったのか、それとも、二千七百件あるから、そういう相談がたくさん相次いでいたのか、分かれば教えてください。
お答えいたします。
取締りを受けた方々のうちの一人でございます。
ありがとうございます。
行政処分である反則金を納めた方は、行政処分の取消しがされる。また、罰金刑、すなわち有罪が確定した人、こちらについては、罰金刑、有罪が確定した人がどのくらいいて、その後どうなったのか、有罪が確定した人の中には再審請求によって無罪を求める人も当然いると思いますが、どのように対応をしているのか、これは法務省に伺います。
お尋ねの事案に関しまして、検察当局は、神奈川県警から、警察官七名に係る虚偽有印公文書作成、同行使の事実について送致を受け、現在捜査中であると承知しております。
お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をすることを含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。