湯本博信総務省総合通信基盤局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答え申し上げます。

現行法におきまして、携帯音声通信事業者等は、携帯電話不正利用防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法にのっとり本人確認を実施する義務があり、この義務に違反すると行政処分の対象となります。

総務省におきましては、必要な限度において、携帯音声通信事業者に対して報告徴収を求めるほか、必要に応じて立入検査を実施することができます。

総務省といたしましては、現行法におきましても、明らかな法違反が認められる場合には行政指導を実施しているほか、特に悪質な場合には是正命令を講じることで携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われるよう確保しており、改正法が認められた場合にも同様の対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。

なお、携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われているかについては、総務省としても、携帯通信事業者等に対して、必要に応じて適宜適切に確認してまいりたいと考えているところでございます。

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