御答弁ありがとうございます。
レクの中では、そういったリスクの低いものについては、省令によって適用外とするような形を取るということをお聞きをしております。是非この省令の内容についてもこの国会審議の場でしっかりお示しいただきたいなというふうに思っておりまして、大臣にお伺いをさせてください。
SMS機能のないデータ通信専用SIMについて、省令によって本人確認義務の対象外とする方向で検討していると理解してよろしいでしょうか。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
御答弁ありがとうございます。
レクの中では、そういったリスクの低いものについては、省令によって適用外とするような形を取るということをお聞きをしております。是非この省令の内容についてもこの国会審議の場でしっかりお示しいただきたいなというふうに思っておりまして、大臣にお伺いをさせてください。
SMS機能のないデータ通信専用SIMについて、省令によって本人確認義務の対象外とする方向で検討していると理解してよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 現行法におきまして、携帯音声通信事業者等は、携帯電話不正利用防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法にのっとり本人確認を実施する義務があり、この義務に違反すると行政処分の対象となります。 総務省におきましては、必要な限度において、携帯音声通信事業者に対して報告徴収を求めるほか、必要に応じて立入検査を実施することができます。 総務省といたしましては、現行法におきましても、明らかな法違反が認められる場合には行政指導を実施しているほか、特に悪質な場合には是正命令を講じることで携帯通信事業者等において適切な本人確認が行…
ありがとうございます。 是非、本人確認が形式なものになっていないかどうか、行政の役割として監視、監督をお願いいたしたく存じます。 続きまして、IoT利用への影響について伺ってまいります。 本改正案が対象とする本人確認の強化は、主に音声通話やSMSを通じた特殊詐欺、不正送金への対策として立案されたものであると理解をしております。一方で、農業センサーや見守り端末、インフラ監視機器など、SMSも音声機器も持たないデータ通信専用のSIMについても同一の本人確認規制が及ぶこととなれば、これらの機器を大量に導入し、サービス提供をするために利用している農業者、ま…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、データ通信専用SIMの種類につきましては、様々な用途また種類があると認識しております。 そのため、本人確認義務等の対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性等を勘案して決定される必要があると考えております。 総務省で開催されました有識者会議におきましても、特殊詐欺において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成等に利用されるSMS機能つきのものである一方、IoT機器のSIMなどに多く使われるSMS機能なしのものにつ…
御答弁ありがとうございます。
レクの中では、そういったリスクの低いものについては、省令によって適用外とするような形を取るということをお聞きをしております。是非この省令の内容についてもこの国会審議の場でしっかりお示しいただきたいなというふうに思っておりまして、大臣にお伺いをさせてください。
SMS機能のないデータ通信専用SIMについて、省令によって本人確認義務の対象外とする方向で検討していると理解してよろしいでしょうか。
本人確認などの対象といたしますデータ通信専用SIMの種類については、省令において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態やそれらへの対応に係る実効性の確保、また利便性への影響なども総合的に勘案して決定するべきだと考えております。 先ほども事務方から答弁いたしましたが、有識者会議が昨年の十二月に取りまとめました報告書においても、対象SIMや利用用途等に関して、利便性へのバランスの観点から利用実態や実効性に配慮した規定とするべき、こういう御提言をいただいております。 現時点において、データ通信専用SIMのうち、SMS機能がないものやIoT機器…
御答弁ありがとうございます。 まさに、この観点が、我々、AIインタビューを行っていた中で多く寄せられた意見でございましたので、大臣から御答弁いただけまして、法人、IoTへの影響が未然に防げるということをお聞きできて安心をいたしました。ありがとうございます。 続きまして、個人事業主に対する複数回線契約についてお伺いをさせてください。 個人事業主に関しても、今回の回線数、上限を設けず、法人と同様に扱う方針が示されているというふうに理解をしており、この方針については評価をしております。 一方で、この実効性についてお伺いをしたいというふうに思っております…
お答え申し上げます。 個人事業主が携帯通信サービスを契約する場合には、登記の有無等によりまして、法人又は個人とするかの契約形態は変わってくるものと考えております。 そのうち、本改正案では、個人として契約する個人事業主の回線につきましては、一定の回線数を超える契約についてはその拒否ができるようにするものですが、一方で、正当な理由がある場合には、不当な拒否、そういったことが生じないよう省令にきちんと規定をしていくとともに、必要に応じてQアンドAやガイドブックなどを通じて明確化をしてまいりたいと考えてございます。 また、制度の運用に当たりまして、その趣旨…