チームみらいの武藤かず子です。
本日の携帯電話不正利用防止法の審議のため質問の機会をいただき、ありがとうございます。今回も、我々チームみらいが行っております、みらい議会、AIインタビューでいただきました国民の皆様の声を基に質問をさせていただきます。
まず、本人確認の厳格化、標準化についてです。
本改正案は携帯電話不正利用を防ぐために本人確認を強化するものですが、法律の条文が実効性を持つためには、事業者が何をどのように実施すればよいかを明確にする実装水準の提示が必要不可欠でございます。
そこで、お伺いをいたします。
改正法の施行に当たり、総務省として、事業者が最低限満たすべき実装水準や留意事項について、業務連絡、QアンドA、ガイドライン等の形でどのように示す予定でしょうか。また、現時点で想定している周知の手段、例えばホームページの掲載や事業者への説明会の開催など、具体的な手段と実施時期について、併せてお聞かせください。
158
林芳正(自民)総務大臣
総務省といたしましては、国際電話などを悪用した犯罪への対応、これは重要であると考えておりまして、政府参考人から申し上げたとおり、官民連携の下での国際電話の休止受付体制の強化、また、地方自治体や事業者などとの連携による周知活動の強化などの方策を実施しております。「でんわんセンター」も、もう少し宣伝をしなきゃいかぬなと改めて思ったところでございます。
加えて、海外などから送られてくる詐欺メールについても、総務省は、業界団体に対する要請を通じて、成り済まし防止のための技術の普及を推進するなど、官民連携を図りながら対策を実施しているところでございます。
引き…
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159青青木ひとみ(参政)
力強い御答弁、ありがとうございました。官民連携の強化、そして国際的な枠組みで取り組んでいただけるということで、安心いたしました。
今回の法改正におきましては、国内の対策が強化されることは、これは大きな前進として大変評価しております。しかし、やはり、海外を拠点とする犯罪組織への対応については、国内の法整備だけでは限界があることも事実でございます。
長年こつこつとお孫さんのためにためてきた蓄え、そして夢や目標に向けて若い人たちが必死にためてきたその大切なお金が犯罪者に奪われて、そして、今この瞬間も詐欺グループはどこかで活動しているわけでございます。国民の…
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160
古川康(自民)
次に、武藤かず子君。
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- (上の発言)
161武武藤かず子(みらい)
チームみらいの武藤かず子です。
本日の携帯電話不正利用防止法の審議のため質問の機会をいただき、ありがとうございます。今回も、我々チームみらいが行っております、みらい議会、AIインタビューでいただきました国民の皆様の声を基に質問をさせていただきます。
まず、本人確認の厳格化、標準化についてです。
本改正案は携帯電話不正利用を防ぐために本人確認を強化するものですが、法律の条文が実効性を持つためには、事業者が何をどのように実施すればよいかを明確にする実装水準の提示が必要不可欠でございます。
そこで、お伺いをいたします。
改正法の施行に当たり、総務省として、事業者が最低限満たすべき実装水準や留意事項について、業務連絡、QアンドA、ガイドライン等の形でどのように示す予定でしょうか。また、現時点で想定している周知の手段、例えばホームページの掲載や事業者への説明会の開催など、具体的な手段と実施時期について、併せてお聞かせください。
162湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本法案をお認めいただいた後、具体的な本人確認義務の水準などにつきましては、きちんと定めていく必要があると考えているところでございます。
具体的には、携帯電話不正利用防止法施行規則におきまして、本人確認方法や本人確認書類などの本人確認ルールを遵守する上で必要となる事項を整備していく予定であり、さらに、必要に応じてQアンドAを示したりガイドブックを作成するなど、事業者に分かりやすいように、施行後速やかにしっかりと準備、周知というものを行ってまいりたいと考えているところでございます。
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163武武藤かず子(みらい)
御答弁ありがとうございます。
事務連絡等々は、発出することが目的ではなく、現場の事業者の皆様が迷わず動けるようにすることが目的だと考えております。是非、適切なタイミングで適切な御対応をお願いいたしたく存じます。
続きまして、各通信事業者の対応が法の趣旨に沿ったものになっているかどうかを行政として継続的に確認する仕組みも重要であると考えております。各通信事業者間で実装水準に差異が生じた場合でございますが、その是正の在り方についても明確にしておく必要があるかと存じます。
そこで、二点お伺いさせてください。
一点目は、各通信事業者間で本人確認の実装水準…
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164湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
現行法におきまして、携帯音声通信事業者等は、携帯電話不正利用防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法にのっとり本人確認を実施する義務があり、この義務に違反すると行政処分の対象となります。
総務省におきましては、必要な限度において、携帯音声通信事業者に対して報告徴収を求めるほか、必要に応じて立入検査を実施することができます。
総務省といたしましては、現行法におきましても、明らかな法違反が認められる場合には行政指導を実施しているほか、特に悪質な場合には是正命令を講じることで携帯通信事業者等において適切な本人確認が行…
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