ありがとうございました。
プリペイドSIMカードも規制対象に含まれるということですので、オンラインの本人確認を一緒に導入していくということですから、総務省としての、国を挙げての詐欺対策への強い姿勢と受け止めて、安心いたしました。
また、災害時に特例措置が設けられていることについては、混乱を招かぬように、万全の準備を、万全の備えをしていただくとともに、そして、オンラインの本人確認については信頼性の確保をしていただいて、事業者と利用者への丁寧な周知を併せてお願い申し上げます。
では、続いて、法人契約の際の契約担当者の在籍確認方法についてお伺いいたします。
法人契約に際して、契約担当者の在籍確認や委任状による確認が整備されたとしても、実体のない架空法人や名義のみを利用した法人が詐欺目的で悪用される事案もあることから、形式的な確認だけでは十分に不正契約を防止できないおそれがあると考えております。
そこで、お伺いいたします。
法人契約における契約担当者の在籍確認は、不正契約対策として真に実効性があると考えているのでしょうか。また、在籍確認を義務づける場合に、通信事業者の過度な負担にならないかどうか、その辺りの御見解をお聞かせいただけますでしょうか。
150湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
規制の事後評価の実施時期につきましては、期限の目安として五年以内としておりますが、先ほど申し上げた警察庁の統計結果など、不正利用の実態などを踏まえまして、必要に応じて速やかに評価などを実施してまいりたいと考えております。
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151青青木ひとみ(参政)
ありがとうございます。
是非、見直しが先送りにならないように、各省庁と連携して、事業者とも密接に連携して、継続的に監視していただきたいと思います。
では次に、先ほどの許斐委員からの御質問とかぶるところがあるんですが、規制対象のSIMカードの種類についてお伺いいたします。
現在コンビニで購入できる本人確認を必要としないプリペイド式SIMカードは、災害時とか短期利用、外国人観光客などにとって一定の利便性があると承知しておりますが、その反面、匿名性の高い通信手段として犯罪に悪用されるおそれもありますので、安全と利便性のバランスが重要と考えております。
…
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152湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本人確認などの対象となるデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされています。
現行法に基づき規制対象となるサービスは、料金を支払うタイミングによって区別されておらず、プリペイド型SIMカードにつきましても、ポストペイド型SIMカードと同様に本人確認義務などの対象としているため、本改正によっても、引き続き規制の対象とすることを想定をしております。
一方で、現在、プリペイド型SIMカードの中には、委員からも御指摘ござい…
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- (上の発言)
153青青木ひとみ(参政)
ありがとうございました。
プリペイドSIMカードも規制対象に含まれるということですので、オンラインの本人確認を一緒に導入していくということですから、総務省としての、国を挙げての詐欺対策への強い姿勢と受け止めて、安心いたしました。
また、災害時に特例措置が設けられていることについては、混乱を招かぬように、万全の準備を、万全の備えをしていただくとともに、そして、オンラインの本人確認については信頼性の確保をしていただいて、事業者と利用者への丁寧な周知を併せてお願い申し上げます。
では、続いて、法人契約の際の契約担当者の在籍確認方法についてお伺いいたします。
法人契約に際して、契約担当者の在籍確認や委任状による確認が整備されたとしても、実体のない架空法人や名義のみを利用した法人が詐欺目的で悪用される事案もあることから、形式的な確認だけでは十分に不正契約を防止できないおそれがあると考えております。
そこで、お伺いいたします。
法人契約における契約担当者の在籍確認は、不正契約対策として真に実効性があると考えているのでしょうか。また、在籍確認を義務づける場合に、通信事業者の過度な負担にならないかどうか、その辺りの御見解をお聞かせいただけますでしょうか。
154湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
現行法におきましては、法人契約や代理人による契約などで契約の名義人と契約締結の担当者が異なる場合、その担当者が名義人に代わり契約締結を行う権限、地位を有することの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な対応にとどまっているところでございます。
一部の事業者におきまして十分な確認が行われていない中で、本改正により個人による多回線契約に規律を導入した場合に、法人契約を偽装した多回線契約の増加が懸念されるところでございます。
そこで、本法案は、このような不正な法人契約を防止する観点から在籍確認を義務づけるものであり、不正利用対策…
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155青青木ひとみ(参政)
御答弁ありがとうございました。
省令で定めていくというところなんですけれども、仮に、窓口に現れた契約担当者が正式な書類一式を持参していたとしても、その場でいわゆる事業者の方がダミー会社かどうかというのを見抜くことはなかなか困難だと考えますので、施行後も、現場の声を聞きながら、犯罪の温床とならぬようにフォローアップ体制の構築を是非お願いしたいと申し上げます。
次に、海外を拠点とする詐欺犯罪についてお伺いいたします。
今回の法改正は、国内における契約時の本人確認や回線管理を強化するものと理解しておりますが、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺の中には、先ほど…
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156湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案は、国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものであるところ、例えばでございますが、海外拠点における国内事業者のSIMの不正利用、こういったことに対しましては一定の抑止効果が見込まれますが、委員から御指摘ございました、国際電話の不正利用に関する抑止効果を直接の目的としたものではございません。
しかしながら、特殊詐欺の実態を踏まえれば、国際電話の不正利用対策は重要と考えており、特に、国際電話を真に必要としない方に対する国際電話の利用休止などの方策が効果的だと考えているところでございます。
総務省といたし…
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