お答え申し上げます。
委員御指摘の施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。
これは、あくまで施行日を基準として施行日以降において新たな義務を課す措置でございまして、いわゆる法の不遡及の原則には反しないと考えているところでございます。
しかしながら、このような措置は、携帯通信事業者や利用者に対しまして一定の負担をおかけする措置であることから、総務省といたしましても、事業者の準備状況を踏まえまして、十分な準備期間、こういったものを設けるとともに、事業者と協力しながら利用者への周知の徹底を図っていくなど、その円滑な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。
69平平林晃(中道)
ありがとうございます。
実効性でありますとか不正利用の状況でありますとか、そういったものを勘案して判断をしていくということですけれども、基本的には、SMS機能なしであるとか、あるいはIoTの専用といったものは除外をしていく、こんなお考えであったかと思います。
これは裏返せば、SMS機能がついていたとしてもIoT専用であれば本人確認の対象にはならない、こういうことになるわけですよね。確認していいですか。
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70湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
詳細はいろいろなパターンがございますけれども、基本的には、IoT向けのもの、専用のものにつきましては対象としないということを考えているところでございます。
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71平平林晃(中道)
ありがとうございます。
そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。
過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。その点におきましても、拡大をするにしても適切な拡大をしていくということが大事かというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、附則二条に規定される施行時利用者本人確認について伺います。
本改正案におけるデ…
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- (上の発言)
72湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。
これは、あくまで施行日を基準として施行日以降において新たな義務を課す措置でございまして、いわゆる法の不遡及の原則には反しないと考えているところでございます。
しかしながら、このような措置は、携帯通信事業者や利用者に対しまして一定の負担をおかけする措置であることから、総務省といたしましても、事業者の準備状況を踏まえまして、十分な準備期間、こういったものを設けるとともに、事業者と協力しながら利用者への周知の徹底を図っていくなど、その円滑な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。
73平平林晃(中道)
ありがとうございます。
不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。
今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが、施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされてい…
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74湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
施行時利用者本人確認を義務づける具体的な期日、いわゆる特定日につきましては、省令において規定することとしております。しかしながら、この点については、先ほど申し上げたように、事業者にとって十分な準備期間を確保するため、本法案をお認めいただいた後、中小規模の事業者も含めまして、その準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考えているところでございます。
また、施行時利用者本人確認の対象となる契約者に対しましては、まずは携帯通信事業者において、本人確認に応じていただけるよう、合理的な手段を尽くしていただく必要があると考えているところでございますが、それでも期日…
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75平平林晃(中道)
ありがとうございます。
意見を聞きながら、適切に、慎重に特定日は定めていく、こういう御答弁であったかというふうに思います。その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはしていく、その想定の下で役務提供にも及ぶことがある、こういう御答弁だったと理解をいたしました。
これは、改正案附則第六条に規定があるんですよね。当該施行時利用者又は代表者が、要するに、本人確認の義務に応じるまでの間、電気通信役務の提供を拒むことができる、この規定がありますので、これに基づく措置であると理解しているところですけれども、この点は、どうも私の中に疑問が…
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