平林晃 (中道改革連合)

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

ありがとうございます。

意見を聞きながら、適切に、慎重に特定日は定めていく、こういう御答弁であったかというふうに思います。その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはしていく、その想定の下で役務提供にも及ぶことがある、こういう御答弁だったと理解をいたしました。

これは、改正案附則第六条に規定があるんですよね。当該施行時利用者又は代表者が、要するに、本人確認の義務に応じるまでの間、電気通信役務の提供を拒むことができる、この規定がありますので、これに基づく措置であると理解しているところですけれども、この点は、どうも私の中に疑問が残ってしまうところであります。

データ通信、これだけ広範な用途を持って、大半の国民にとってなくてはならないインフラとして利用されている現状にあります。この現状において、データ通信役務を停止をするというこの措置が過剰な規制になっていないかということなんですけれども、ちょっとこのことを補足、少し述べさせていただきたいと思うんです。

データ通信を停止すれば、もちろん悪意を持った利用ができなくなる、これは当然のことであります。その一方で、悪意のない通信も停止をされます。例えば時刻表示、これはふだん狂いませんよね。これは通信しているから狂わないわけです。通信が止まってしまえば、しばらくほっておけば時刻表示は狂ってまいります。あるいは、OSのアップデート、こういったことだって、通信しているからできる話であって、これもできなくなるということもあったりするわけです。こういった通信役務というのは、内容というのは、悪用は全く関係のない話なわけなんですよね。

先ほど、SIMの範囲を限定する、こういうお話が三番目の質問であったかというふうに思うんですけれども、この考え方も、悪用には関係のないSIMは、今回の規律を適用しませんよ、そうでない部分に関しては規律を適用しますよということがあったわけで、いろいろなSIMに対して適用しているこの考え方を、SIMの中身に対しても適用できなくもない、こんなことも私は思ってしまうわけでございます。

実際問題として、私、通信は専門ではないんですけれども、データ通信、こういった悪用が考えられないデータ通信は維持したままでも、悪用可能なところは停止するとか、一部は維持したままほかは停止するみたいな、こういう措置も取れるのではないかな、こんなことも、これは想像なんですけれども、考えるところでございます。

こんな、少々細かいかもしれませんけれども、丁寧な対応を取ることは、電気通信事業法百二十一条の精神ですよね。これはどういった内容かといいますと、まず第一項では、認定電気通信事業者は、この場合、携帯通信事業者ですけれども、正当な理由がない限り、電気通信役務の提供を拒んではならないとありまして、その第二項には、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置を取るべきことを総務大臣が命ずることができる、こういう規律があるわけでございます。

ここに述べられる正当な理由に本人確認義務に応じないことが合致するのかどうか、私ははっきり理解できていませんけれども、この利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、改善措置命令を取ることができる、この精神においては、デバイス専用の通信を残すということも合致してくるような気がするわけでございます。

そこでお聞きするんですけれども、本人確認が特定日までに実施されないことをもって、本人確認がなされるまでの間、当該デバイスの通信が一律に利用停止されるという措置は、過剰になっていないのでしょうか。総務省にお聞きいたします。

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