ありがとうございます。
そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。
過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。その点におきましても、拡大をするにしても適切な拡大をしていくということが大事かというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、附則二条に規定される施行時利用者本人確認について伺います。
本改正案におけるデータSIMの本人確認義務は、施行時点における新規契約者にのみ課されるものではないということであります。当該時点において現に契約しているデータSIMについても本人確認の義務が課せられる、このように規定をされているわけでございます。それが施行時利用者本人確認であります。この点について幾つか質問させていただきます。
まず、この規律を知ったときに率直に疑問に思ったんですけれども、これは法の不遡及の原則に当たらないのかということでございます。
法の不遡及の原則とは、念のため確認しますが、新しく制定又は改正された法律、規則を、その施行日より前の行為、過去の行為や関係に遡って適用しないという原則であって、この施行時利用者本人確認等は、本人確認義務を新規のみならず既存の契約者に対しても遡って適用することになってしまうので、ちょっとここは混同するところが私の中にもあるんですけれども、この点、いかがでございましょう。
68湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本人確認などの対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省で開催いたしました有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性、こういったものを勘案して決定するべきとされているところでございまして、これらの点を考慮した上で、具体的に対象とする役務を省令において規定してまいりたいと考えているところでございます。
警察庁の調査におきましては、特殊詐欺等において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能つきのものであったところから…
この発言のページ
69平平林晃(中道)
ありがとうございます。
実効性でありますとか不正利用の状況でありますとか、そういったものを勘案して判断をしていくということですけれども、基本的には、SMS機能なしであるとか、あるいはIoTの専用といったものは除外をしていく、こんなお考えであったかと思います。
これは裏返せば、SMS機能がついていたとしてもIoT専用であれば本人確認の対象にはならない、こういうことになるわけですよね。確認していいですか。
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70湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
詳細はいろいろなパターンがございますけれども、基本的には、IoT向けのもの、専用のものにつきましては対象としないということを考えているところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
71平平林晃(中道)
ありがとうございます。
そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。
過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。その点におきましても、拡大をするにしても適切な拡大をしていくということが大事かというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、附則二条に規定される施行時利用者本人確認について伺います。
本改正案におけるデータSIMの本人確認義務は、施行時点における新規契約者にのみ課されるものではないということであります。当該時点において現に契約しているデータSIMについても本人確認の義務が課せられる、このように規定をされているわけでございます。それが施行時利用者本人確認であります。この点について幾つか質問させていただきます。
まず、この規律を知ったときに率直に疑問に思ったんですけれども、これは法の不遡及の原則に当たらないのかということでございます。
法の不遡及の原則とは、念のため確認しますが、新しく制定又は改正された法律、規則を、その施行日より前の行為、過去の行為や関係に遡って適用しないという原則であって、この施行時利用者本人確認等は、本人確認義務を新規のみならず既存の契約者に対しても遡って適用することになってしまうので、ちょっとここは混同するところが私の中にもあるんですけれども、この点、いかがでございましょう。
72湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。
これは、あくまで施行日を基準として施行日以降において新たな義務を課す措置でございまして、いわゆる法の不遡及の原則には反しないと考えているところでございます。
しかしながら、このような措置は、携帯通信事業者や利用者に対しまして一定の負担をおかけする措置であることから、総務省といたしましても、事業者の準備状況を踏ま…
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73平平林晃(中道)
ありがとうございます。
不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。
今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが、施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされてい…
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74湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
施行時利用者本人確認を義務づける具体的な期日、いわゆる特定日につきましては、省令において規定することとしております。しかしながら、この点については、先ほど申し上げたように、事業者にとって十分な準備期間を確保するため、本法案をお認めいただいた後、中小規模の事業者も含めまして、その準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考えているところでございます。
また、施行時利用者本人確認の対象となる契約者に対しましては、まずは携帯通信事業者において、本人確認に応じていただけるよう、合理的な手段を尽くしていただく必要があると考えているところでございますが、それでも期日…
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