ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、最初のところが余りよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いをいたします。
令和七年の数字で約九割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他一割の部分もあるということでございます。SNSが初期段階の接触において用いられ、やり取りが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こういう状況もあるんだと認識をしております。その結果としてこの九割が、ある当該アプリを用いて、被疑者と被害者のやり取りに使われている、こういう実態かと存じます。
ちょうどこの質疑の準備をしているこの土曜日に、私の元にも見知らぬメールアドレスからショートメッセージが届いて、リモートのスタッフを募集、日給三万円、興味があればこれこれのメッセージアプリのIDに資料希望と連絡くださいということで、非常に分かりやすい内容ですよね。こうやってつながるんだなということを体感をさせていただいたわけでございまして、実際にはもっと巧妙に、もっと本当に、関係を築いていって、こんな分かるような方法ではなくて、ついつい、こんなに拒絶が簡単にできるような方法ではなくて、つながってしまうのではないかなと、こんなことを拝察、推測したところでございます。
こういう事案を抑制をするためにアカウントの本人確認をできるようにしようという立法趣旨は理解をしております。私の元に届いたショートメッセージも、携帯番号からではないんですよね。メールアドレスから届いているということで、恐らくこのメールアドレスは、たどっても本人は確認できないんだろうな、こんなことも想像しているわけでございますけれども、この立法趣旨を理解しております。
ここで問題になるのが、じゃ、そのアカウントの本人確認をできるようにしようとするということの手段が、今回、本当にこれで正しいのかどうかということに関して疑問を持ったところがありますので、その部分を中心に、しっかりとこの質疑によって明確にしていきたいと考えているところでございます。
先ほど大臣も御言及された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇ですけれども、この中には、SNS型投資・ロマンス詐欺対策における各種サービスやインフラの不正利用を防止するための取組として六項目が挙げられております。そのうちの、六項目の中の一番は、「SNS事業者に係る本人確認の厳格化」と書いてございます。そして、ちょっと飛びますけれども、四番が、「データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務付け」、こう書いてあるわけですね。
今回の立法は、この四番を実現をするための立法になっていると理解をしているわけですけれども、私、今回の立法事実というのは直接的には一番なんじゃないかな、こういうような感覚も持つところなんですよね。SNS事業者に係る本人確認の厳格化ができれば、この最後のところの本人接触、被疑者と被害者との接触も、これも抑止していくことができる、こう考えるところでございます。
そこで、総務省に伺いますけれども、本改正案においては、一番のSNS直接というところではなくて、二番のデータSIMの本人確認義務づけを実現する、こういう立法方針を取られたのはなぜでしょうか。教えてください。
62
古川康(自民)
次に、平林晃君。
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63平平林晃(中道)
中道改革連合、平林晃でございます。
先ほどの神谷委員に続きまして、携帯電話不正利用防止法の改正案に関しまして質問させていただきます。大臣を始め御答弁いただく方、是非よろしくお願い申し上げます。
それでは、まず、立法事実から確認をさせていただきたいと思います。
携帯電話不正利用防止法は、平成十七年、議員立法によって成立をして、当時、いわゆる振り込め詐欺が横行していて、その実行に携帯音声通信が悪用されていたことから、契約時の本人確認と記録の保存が義務化された。三年後、平成二十年に改正をされたときには、レンタル携帯電話の規制逃れ、SIMの不正転売に対応す…
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64遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
こういったSNS型投資・ロマンス詐欺等の被害に係ります被害者への連絡手段としては、音声通信以外、音声通話以外のものが使われることが多くなってきており、そういったものを多く使うSNS型投資詐欺、それからSNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者をだます際に使われる連絡ツールにつきましては、令和七年においては、大手メッセージアプリ事業者のアプリが九割以上を占めて、その他一割というふうになっております。
こうした犯行では、被害者をだます過程で様々な公的機関等からの連絡を装って、多数の通信回線を用いることが一般的になっておりまして、したが…
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- (上の発言)
65平平林晃(中道)
ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、最初のところが余りよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いをいたします。
令和七年の数字で約九割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他一割の部分もあるということでございます。SNSが初期段階の接触において用いられ、やり取りが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こういう状況もあるんだと認識をしております。その結果としてこの九割が、ある当該アプリを用いて、被疑者と被害者のやり取りに使われている、こういう実態かと存じます。
ちょうどこの質疑の準備をしているこの土曜日に、私の元にも見知らぬメールアドレスからショートメッセージが届いて、リモートのスタッフを募集、日給三万円、興味があればこれこれのメッセージアプリのIDに資料希望と連絡くださいということで、非常に分かりやすい内容ですよね。こうやってつながるんだなということを体感をさせていただいたわけでございまして、実際にはもっと巧妙に、もっと本当に、関係を築いていって、こんな分かるような方法ではなくて、ついつい、こんなに拒絶が簡単にできるような方法ではなくて、つながってしまうのではないかなと、こんなことを拝察、推測したところでございます。
こういう事案を抑制をするためにアカウントの本人確認をできるようにしようという立法趣旨は理解をしております。私の元に届いたショートメッセージも、携帯番号からではないんですよね。メールアドレスから届いているということで、恐らくこのメールアドレスは、たどっても本人は確認できないんだろうな、こんなことも想像しているわけでございますけれども、この立法趣旨を理解しております。
ここで問題になるのが、じゃ、そのアカウントの本人確認をできるようにしようとするということの手段が、今回、本当にこれで正しいのかどうかということに関して疑問を持ったところがありますので、その部分を中心に、しっかりとこの質疑によって明確にしていきたいと考えているところでございます。
先ほど大臣も御言及された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇ですけれども、この中には、SNS型投資・ロマンス詐欺対策における各種サービスやインフラの不正利用を防止するための取組として六項目が挙げられております。そのうちの、六項目の中の一番は、「SNS事業者に係る本人確認の厳格化」と書いてございます。そして、ちょっと飛びますけれども、四番が、「データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務付け」、こう書いてあるわけですね。
今回の立法は、この四番を実現をするための立法になっていると理解をしているわけですけれども、私、今回の立法事実というのは直接的には一番なんじゃないかな、こういうような感覚も持つところなんですよね。SNS事業者に係る本人確認の厳格化ができれば、この最後のところの本人接触、被疑者と被害者との接触も、これも抑止していくことができる、こう考えるところでございます。
そこで、総務省に伺いますけれども、本改正案においては、一番のSNS直接というところではなくて、二番のデータSIMの本人確認義務づけを実現する、こういう立法方針を取られたのはなぜでしょうか。教えてください。
66湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
SNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺という被害が非常に深刻化する中で、これらの詐欺等におきましては、先ほど警察庁の方からも御説明があったとおり、被疑者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されている、こういったことに加えまして、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて契約時等の本人確認が行われていなかったことが調査により明らかになっているところでございます。
また、この不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの中には、SNS型投資・ロマンス詐欺以外の犯罪に利用されていたものも一定程度含まれているものと…
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67平平林晃(中道)
今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。
要するに、規制が広くなり過ぎていないかという問題意識です。恐らく、総務省におかれましてもこの問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。であるがゆえに、規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかという問題意識もや…
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68湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本人確認などの対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省で開催いたしました有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性、こういったものを勘案して決定するべきとされているところでございまして、これらの点を考慮した上で、具体的に対象とする役務を省令において規定してまいりたいと考えているところでございます。
警察庁の調査におきましては、特殊詐欺等において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能つきのものであったところから…
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