平林晃 (中道改革連合)

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、最初のところが余りよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いをいたします。

令和七年の数字で約九割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他一割の部分もあるということでございます。SNSが初期段階の接触において用いられ、やり取りが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こういう状況もあるんだと認識をしております。その結果としてこの九割が、ある当該アプリを用いて、被疑者と被害者のやり取りに使われている、こういう実態かと存じます。

ちょうどこの質疑の準備をしているこの土曜日に、私の元にも見知らぬメールアドレスからショートメッセージが届いて、リモートのスタッフを募集、日給三万円、興味があればこれこれのメッセージアプリのIDに資料希望と連絡くださいということで、非常に分かりやすい内容ですよね。こうやってつながるんだなということを体感をさせていただいたわけでございまして、実際にはもっと巧妙に、もっと本当に、関係を築いていって、こんな分かるような方法ではなくて、ついつい、こんなに拒絶が簡単にできるような方法ではなくて、つながってしまうのではないかなと、こんなことを拝察、推測したところでございます。

こういう事案を抑制をするためにアカウントの本人確認をできるようにしようという立法趣旨は理解をしております。私の元に届いたショートメッセージも、携帯番号からではないんですよね。メールアドレスから届いているということで、恐らくこのメールアドレスは、たどっても本人は確認できないんだろうな、こんなことも想像しているわけでございますけれども、この立法趣旨を理解しております。

ここで問題になるのが、じゃ、そのアカウントの本人確認をできるようにしようとするということの手段が、今回、本当にこれで正しいのかどうかということに関して疑問を持ったところがありますので、その部分を中心に、しっかりとこの質疑によって明確にしていきたいと考えているところでございます。

先ほど大臣も御言及された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇ですけれども、この中には、SNS型投資・ロマンス詐欺対策における各種サービスやインフラの不正利用を防止するための取組として六項目が挙げられております。そのうちの、六項目の中の一番は、「SNS事業者に係る本人確認の厳格化」と書いてございます。そして、ちょっと飛びますけれども、四番が、「データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務付け」、こう書いてあるわけですね。

今回の立法は、この四番を実現をするための立法になっていると理解をしているわけですけれども、私、今回の立法事実というのは直接的には一番なんじゃないかな、こういうような感覚も持つところなんですよね。SNS事業者に係る本人確認の厳格化ができれば、この最後のところの本人接触、被疑者と被害者との接触も、これも抑止していくことができる、こう考えるところでございます。

そこで、総務省に伺いますけれども、本改正案においては、一番のSNS直接というところではなくて、二番のデータSIMの本人確認義務づけを実現する、こういう立法方針を取られたのはなぜでしょうか。教えてください。

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