平林晃 (中道改革連合)

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。

要するに、規制が広くなり過ぎていないかという問題意識です。恐らく、総務省におかれましてもこの問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。であるがゆえに、規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかという問題意識もやはり持っておられる、そういう立法になっているのではないかなというふうに思います。

例えば、改正案二条二項におきましては、携帯通信役務の定義におきまして、携帯通信に係る電気通信役務全体ではなく、役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるもの、こういう制限をしておられるんですよね、総務省令で定めるものというふうに言っておられます。要するに、この管理体制の整備を促進する必要があるのかないのか、そこの線引きをしましょう、こういうことを言っておられるわけですね。

この点について確認したいんですけれども、この考え方、どう基づいていかれるのでしょうか。また、具体的にどんな範囲に定まっていくのでしょうか。お願いいたします。

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