審議官、もう一つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断になった、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに、第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときには、更に一段上の、いわば令状というか、裁判所の令状、あるいはそういったものが必要になってくるという理解でいいか、ここをもう一度確認させてください。
神谷裕 (中道改革連合)
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。 そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で不正な利用のおそれが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。 このように、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきまし…
審議官、念のための確認なんですが、未遂については、今、対象になるという話だったんですけれども、全ての罪に対して、未遂であっても適用になるということではないですよね。要するに、いわば未遂罪が設定されている罪については未遂であったとしても適用になるけれども、一般則において、全て未遂と言われる行為が対象になるということではないですよね。念のための確認ですが、いかがでしょう。
お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございます。
- (上の発言)
審議官、もう一つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断になった、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに、第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときには、更に一段上の、いわば令状というか、裁判所の令状、あるいはそういったものが必要になってくるという理解でいいか、ここをもう一度確認させてください。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。そういったことで、強制処分として行うものではございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形は取っていないということでございます。
そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから、確認をさせていただきました。
また、同条第二項では、警察署長は、確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれども、これは、国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを、求めるための必要があればということで、いわば事前に照会をかけられるという考え方でいいのか。素直に条文を読むとこういうふうになるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
お答えいたします。 この規定、警察署長は、携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して、国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができる、こうなっておりまして、従来は、被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えば、アカウントにひもづく、アカウントの開設のときに利用された携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございます…