遠藤剛警察庁長官官房審議官

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。

そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で不正な利用のおそれが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。

このように、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきましても、確認の求めを行うため必要があると認めるときは、未遂の場合であっても必要な事項の報告を求めることができるものでございます。

また、警察署長の権限とした理由につきましては、携帯電話が犯罪に利用されている事実を最初に認知し、契約者確認の求めの対象となる電話番号等の情報を得るのは、通常警察署であります。また、契約者確認の求めを事業者に行うのも警察署長でありますので、その迅速性を確保するため、今回新たに設ける照会につきましても、その主体を警察署長としたものでございます。

また、本規定による照会は、電気通信事業者に任意の報告を求めるものということでもございます。

前後のやりとり

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