お答えいたします。
これまでは、警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども、本法案によりまして、データ通信もこれに含まれるということとなります。
これに伴いまして、法第八条第一項第二号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には、改正案についてパブリックコメントを実施して、広く国民から意見を聴取するなど丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
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神谷裕(中道)
私も、御案内のとおり、こういった現在の事案について何らかの措置が必要だということは十分に理解をするところでございます。そういった意味において、この法案が本当に適切なのかどうか、また確認をさせていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対して、どの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということがやはり重要なんじゃないかなと思います。
この点、法案を見ておりますと、第八条の二でございますけれども、ここに、刑法第二百四十六条、これは詐欺罪でございますけれども、あるいは第二百四十九条、これは…
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21遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第八条第一項第一号及び同第二号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では、携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。
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神谷裕(中道)
いずれも、今定めているところについては、なるほどなというふうに思うところでございますけれども、この後定めるというところがあるんだと思います、その他定めるとなっておりますので。だとするならば、当然ながら、対象事案についてやはりある程度厳格に見ておかなきゃいけないと思うんですけれども、この次というか、この法案以降に、その他政令で定めるというのはどんな罪を予定しているのか、お知らせをいただきたいと思います。いかがでしょう。
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- (上の発言)
23遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
これまでは、警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども、本法案によりまして、データ通信もこれに含まれるということとなります。
これに伴いまして、法第八条第一項第二号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には、改正案についてパブリックコメントを実施して、広く国民から意見を聴取するなど丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
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神谷裕(中道)
やはりあくまで、警察、権力とはあえて言いませんけれども、どんな罪が当たるのかということはある程度法で規制していかなきゃいけないというか、ある程度明確にしていかなきゃいけないと思うので、政令をしっかり定めていただかなきゃいけないんですけれども、その際に、やはり民主的な統制という意味において、パブコメですか、かけていただけるということでございますから、そこはしっかりやっていただいて、周知をしていただきたい。要は、無限に拡大をしないようにしていただきたいということは、まず申し上げなければいけないかなと思っております。
この法案では、ほかに、第八条なんですけれ…
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25遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。
そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で不正な利用のおそれが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。
このように、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきまし…
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神谷裕(中道)
審議官、念のための確認なんですが、未遂については、今、対象になるという話だったんですけれども、全ての罪に対して、未遂であっても適用になるということではないですよね。要するに、いわば未遂罪が設定されている罪については未遂であったとしても適用になるけれども、一般則において、全て未遂と言われる行為が対象になるということではないですよね。念のための確認ですが、いかがでしょう。
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