遠藤剛警察庁長官官房審議官

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

この規定、警察署長は、携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して、国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができる、こうなっておりまして、従来は、被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えば、アカウントにひもづく、アカウントの開設のときに利用された携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございますので、まさに契約者確認の求めの前段で、当該メッセージアプリ等の運営事業者からアカウント情報、携帯電話番号を入手する、こういう流れになります。

この規定は、このような場合に契約者確認の求めの前段階の照会を行う、そのための法令上の根拠を設けるものということでございます。

前後のやりとり

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