長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

御答弁申し上げます。

総務省といたしましては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないところでございます。

その上で申し上げますれば、お尋ねの交通費や宿泊費などの旅費の支給につきましては、一般に、その方法として、実費を支給する方式と、一定の客観的、合理的な基準に従って定額で支給する方式の二つがあると承知をいたしております。

御指摘のとおり、旧会計法では、国家公務員の旅費の定額支給は渡し切り費として扱われていなかったというふうにも承知いたしております。また、令和六年の法案審議におきましても、旅費の支給がこれに該当するといったような議論もなかったものと承知をいたしております。

こうした点を踏まえますと、一般論といたしましては、旅費が一定の客観的、合理的な基準に従って算出され、社会通念上相当な範囲内で定額支給される限りにおきまして、直ちに政治資金規正法第八条の二の二に規定する方法に該当するものではないというふうに考えられるところではございますが、いずれにいたしましても、個別の支出が当該規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものというふうに考えております。

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