一年三か月ほど長期休暇を取っていたもので、久々にこのような立場で質問できるというのは本当に幸せだと思っております。
是非、特に若い人方、総務省は、情報通信、しっかりと抱えておりますので、皆さんの経験や知恵を法案に生かす、あるいは本会議、委員会で活躍していただくことをお願い申し上げたいと思います。
それでは、一番目に、政治資金の改正法から一問、まず出したいと思います。
ただ、その前に、地元の連中は、高市総理にエールを送ったり、林大臣の所信表明を見て、地方にしっかりと目を配るよ、気を配るよという御発言をいただいて、大変田舎町は喜んでおります。この勢いを駆って陳情、要望にも伺うと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
それでは、政治資金規正法からですね。
まず、令和九年の一月一日、元旦以降に提出する国会議員関係団体等の収支報告書について、オンライン化が義務化されました。実施の時間が近づいておりますが、総務省では、このオンライン提出の義務化によって、どのような取組を地方自治体あるいは国会議員に投げかけていくか、今の段階でよろしいですから、何かありましたらお話しいただきたいなと思います。
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古川康(自民)
これより会議を開きます。
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房行政改革・効率化推進事務局次長上坊勝則君外二十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
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古川康(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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古川康(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。渡辺孝一君。
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- (上の発言)
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渡辺孝一(自民)
一年三か月ほど長期休暇を取っていたもので、久々にこのような立場で質問できるというのは本当に幸せだと思っております。
是非、特に若い人方、総務省は、情報通信、しっかりと抱えておりますので、皆さんの経験や知恵を法案に生かす、あるいは本会議、委員会で活躍していただくことをお願い申し上げたいと思います。
それでは、一番目に、政治資金の改正法から一問、まず出したいと思います。
ただ、その前に、地元の連中は、高市総理にエールを送ったり、林大臣の所信表明を見て、地方にしっかりと目を配るよ、気を配るよという御発言をいただいて、大変田舎町は喜んでおります。この勢いを駆って陳情、要望にも伺うと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
それでは、政治資金規正法からですね。
まず、令和九年の一月一日、元旦以降に提出する国会議員関係団体等の収支報告書について、オンライン化が義務化されました。実施の時間が近づいておりますが、総務省では、このオンライン提出の義務化によって、どのような取組を地方自治体あるいは国会議員に投げかけていくか、今の段階でよろしいですから、何かありましたらお話しいただきたいなと思います。
5長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
収支報告書のオンライン提出につきましては、私ども総務省のホームページにおきまして、オンラインシステムの利用方法などにつきまして案内を行っております。また、問合せ先といたしまして、政治資金ヘルプデスクを用意しているところでございます。
加えまして、令和九年からのオンライン提出義務化に向けまして、御指摘ありましたように、都道府県選挙管理委員会と連携しまして周知を行う、また、各政党が開催される会議などでの御説明などにも取り組んでいるところでございます。
今後も、ヘルプデスクの体制強化ですとか、総務省が提供しております会計帳簿・収支報…
この発言のページ
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渡辺孝一(自民)
どうもありがとうございます。
友達と話したり、あるいは各事務所に伺うこともあったんですけれども、高齢者の方々が、秘書兼事務長でしょうか、そういう形で事務所に関わっている方が大変多うございます。そういう方々にとって、このIT、情報通信というのは恐らく苦手な分野かと思います。そういう意味では、是非、総務省の方には、根気よく、皆さんが分かるようにしていただきたいなと思います。
それでは次に、二問目になりますけれども、この規定により、今年から渡し切りの方法が禁止されました。法律上の定義はありませんが、法案提出者からは、政治団体の構成員に対する支出であるなどと…
この発言のページ
7長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
お尋ねの、政治資金規正法、恐らく第八条の二の二の規定のことかと存じますが、令和六年十二月の議員立法による法改正で設けられたものでございます。
この規定における渡し切りの方式という経費の支出につきましては、同法上、特段の定義はないというのは御指摘のとおりでございます。
また、改正法の法案審議におきまして、かつて会計法上定められました渡し切り費と同じものであるという旨が提案者の方から述べられているところであると承知いたしております。
この発言のページ