武藤かず子 (チームみらい)

2026年3月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

知る権利、それをしっかりと提供していくというお話もございました。

既に議論にもございましたけれども、例えば、最近の事例として、ネットフリックスがWBCの独占配信権を獲得したと報じられております。これは、誰もが重要なコンテンツや情報にアクセスできるべきというユニバーサルアクセスの観点から見ても、非常に象徴的な事例になるというふうに考えております。様々な事情によって有料サービスに加入できない方々、例えば高齢者、低所得者、あるいはデジタル機器に不慣れな方々にとっては、こうした配信形態は大きな壁となります。

こうした問題に対して、既に田嶋理事からも御紹介がございましたけれども、ヨーロッパでは法的な対応が取られている状況でございます。

例えばEUでは、AVMSD、視聴覚メディアサービス指令第十四条によって社会的重要イベントの独占放送権が定められております。この制度では、加盟国が社会的に重要なイベントのリストを作成し、そうしたイベントについては、独占放送権の施行によって国民の多数が視聴できなくなることを防ぐ措置を講じております。

また、イギリスでも、一九九六年放送法に基づき、国民的なイベントは有料放送、スカイなどに独占されず、地上波テレビで多くがアクセス可能であることが法律で保護されております。

規制当局は、この制度の目的を、主要なスポーツイベントの放送ができるだけ多くの視聴者に無料で届くようにするための制度と説明しています。また、BBCも、この制度の意義を、これらのイベントは国民を結びつける共通体験であり、国民が広く無料で視聴できることが公共放送の重要な役割であると説明しています。

その対象は、クラウンジュエルと呼ばれるリストに対象のイベントが定義されており、オリンピック・パラリンピック競技大会、また、FIFAワールドカップ決勝戦、グランドナショナル、ラグビーワールドカップ決勝戦などが含まれております。

このように、EUやイギリスでは、国民的イベントを単なる市場取引の対象ではなく、社会が共有すべき公共的資産として位置づけ、制度としてアクセスを確保しております。

一方で、日本には、このように社会的重要なイベントへのアクセスを制度として担保するという枠組みは存在しておりません。

こうした中で、インターネット時代においても国民が重要なスポーツや文化的コンテンツにアクセスできなくなる可能性、つまり情報格差の拡大のリスクについて、NHKの受け止めを是非お聞かせください。

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