豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2026年3月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

一般に、スポーツ放映権につきましては、権利保有者と放送事業者のビジネス上の契約交渉によって取得されるものでございまして、個別のスポーツ番組の放送については放送事業者が判断するというのが基本であるというふうに考えております。

その一方で、委員御指摘のとおり、EUの一部加盟国あるいはイギリス等におきましては、例えば、オリンピックあるいはサッカーのワールドカップなど特定のスポーツイベントについて、有料放送事業者による生放送の独占を制限するといった制限が設けられているということは承知をしております。

一方で、ただし、そうした制度が導入されている各国におきましてもスポーツ放映権そのもの自体の価格の高騰が生じているということも承知をしておりまして、この制度が今後、スポーツ放映権の高騰に対して効果を持続できるのかどうかという点につきましてもよく見極めていく必要があるかというふうに考えております。

また、我が国においてこうした制度を導入するに当たっては、放送番組の編集の自由を基本としております放送法の枠組みとの整合性、あるいは、スポーツ団体のビジネスの制約など、検討すべき課題が存在するものというふうに考えております。

こうしたことから、総務省としましては、まずは、諸外国における制度、そしてその効果並びに関係者への影響等についてしっかり把握をしてまいりたいと思っておりますし、必要に応じまして関係省庁とも連携をしまして取組を進めてまいりたいというふうに考えております。

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