消防職員を含む地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して、各団体の条例で定めることとされております。
その上で、消防庁としては、消防職員の給与について、昭和二十六年の国家消防庁管理局長通知により、その職務の危険度並びに勤務の態様の特殊性等に鑑み、一般職員と異なる特別給料表を適用することをお示ししており、本通知の発出から長い年月が経過しているところでございますが、その考え方は現在でも変わっておりません。
一方で、消防職員の数が少なく、一般行政職の給料表とは別の給料表を定めて運用することが多大な事務負担となる場合などは、一般行政職の給料表を適用した上で、職務の特殊性を考慮した対応を行うことも一つの方法と考えられます。
こうしたことを踏まえ、消防職員に適用すべき給料表については、各団体において、消防職員の職務の特殊性を考慮し、適切に対応していただきたいと考えております。
194許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
まさに地元の消防本部の人員確保がやはり大切だと思います。そもそもとして充足率が足りていない消防本部もたくさんありますので、その消防体制の確保についてもしっかりと対応していただければと思います。
続けます。
緊援隊は各消防本部の隊員から構成されて、同じ被災地で同じ業務に当たりますが、給料は各消防本部の条例、規則に基づき支給されるために、災害派遣手当の金額に消防本部間で格差があります。これに関して消防庁が、緊急消防援助隊として出動した職員に対する手当の支給についてという通知において、国家公務員や警察職員との待遇を勘案して、手当額…
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195田田辺康彦消防庁次長
緊急消防援助隊として派遣された隊員も含めた消防職員の手当は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して各団体の条例で定めることとされております。
その上で、消防庁として、緊急消防援助隊の出動に係る手当については、国家公務員や警察職員との待遇の均衡を図るよう、できるだけ速やかに検討することを各消防本部に対して要請しているところです。
各消防本部の対応状況については適宜フォローアップ調査を実施しているところであり、令和七年十一月一日現在で改めて調査を行ったところ、全体の八割超の消防本部において国家公務員等との待遇の均衡が既に図られており…
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196許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
改善が図られていること、承知いたしました。同一労働同一賃金の観点からも、やはり不公平感の払拭というのを、何としても解消していただきたいと思います。全ての消防本部で条例化が実現するまで、引き続き取組をお願いしたいと思います。
続きまして、これはもう消防そのものの給与体系の見直しについてお伺いいたします。
現在、八割の消防本部では一般行政職員と同じ行政職給料表を適用していますが、消防における特殊な勤務への対価を反映するためには、行政職給料表よりも水準の高い公安職給料表を適用するべきではないでしょうか。
消防庁は、昭和二十六年国…
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- (上の発言)
197田田辺康彦消防庁次長
消防職員を含む地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して、各団体の条例で定めることとされております。
その上で、消防庁としては、消防職員の給与について、昭和二十六年の国家消防庁管理局長通知により、その職務の危険度並びに勤務の態様の特殊性等に鑑み、一般職員と異なる特別給料表を適用することをお示ししており、本通知の発出から長い年月が経過しているところでございますが、その考え方は現在でも変わっておりません。
一方で、消防職員の数が少なく、一般行政職の給料表とは別の給料表を定めて運用することが多大な事務負担となる場合などは、一般行政職の給料表を適用した上で、職務の特殊性を考慮した対応を行うことも一つの方法と考えられます。
こうしたことを踏まえ、消防職員に適用すべき給料表については、各団体において、消防職員の職務の特殊性を考慮し、適切に対応していただきたいと考えております。
198許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
でも、やはり、昭和二十六年にこういうことが促されて、更に様々な業務が増えている中においては、今まさに、すぐにでも変えなきゃいけないと私は思っております。
命を守る最前線の現場がやはり任務を全うできるように、総務省消防庁の責務として、財政面の支援もしっかりと環境整備を行っていただくよう、改めて求めたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、次のテーマに移りたいと思います。
続いて、公立高校の教育環境の整備と魅力向上についてお伺いいたします。
現在、都市部を中心に、私立高校の実質無償化の動きが加速化していますが、一…
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199出出口和宏総務省自治財政局長
お答えをいたします。
いわゆる高校無償化の検討に当たりまして、地方と協議を重ねる中で、地方側から、公立高校等への支援について、教育環境の整備を計画的に進めるために、元利償還金に対して交付税措置のある地方債の創設が必要だという御意見をいただきました。
こうした御意見を踏まえまして、先般、文部科学省が公表した高校教育改革に関するグランドデザインを踏まえ、各都道府県において策定される高校改革の実行計画が着実に実施できますように、新たに高等学校教育改革等推進事業債を創設することとしたものであります。
総務省としましては、この事業債の活用を通じまして、各地域…
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200許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
この事業は、改革を行う自治体にはあめとなると思うんですけれども、財政力の弱い自治体ほど、やはり新たな借金を恐れて改革をちゅうちょする可能性があります。結果として、公立高校の間でも地域格差が広がるのではないかと懸念しています。私立と公立だけではなくて、公立間でも格差が広がるのではないかということです。
借金をさせる施策だけではなくて、公立高校の魅力向上等の取組を推進するために、一般財源を増額確保して、こうした取組に要する経費を各地方団体の交付税の算定に反映して、財政措置の底上げをすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。総…
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