ありがとうございます。
まさに地元の消防本部の人員確保がやはり大切だと思います。そもそもとして充足率が足りていない消防本部もたくさんありますので、その消防体制の確保についてもしっかりと対応していただければと思います。
続けます。
緊援隊は各消防本部の隊員から構成されて、同じ被災地で同じ業務に当たりますが、給料は各消防本部の条例、規則に基づき支給されるために、災害派遣手当の金額に消防本部間で格差があります。これに関して消防庁が、緊急消防援助隊として出動した職員に対する手当の支給についてという通知において、国家公務員や警察職員との待遇を勘案して、手当額の引上げなど、各地方公共団体において適切に対応するように促しています。しかし、二〇二五年一月の消防庁の調査時点では、全体の七割の消防本部で条例改正が進んでいるものの、三割弱の消防本部では条例改正は未定又は検討されていないという結果となっています。
そこで、消防庁に現在の条例化の状況をお伺いいたします。また、全ての消防本部において緊援隊の派遣手当が条例化されるよう、改めて取組を促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
191田田辺康彦消防庁次長
トイレカーにつきましては、消防本部では東京消防庁が二台配備していると承知しております。
なお、総務省消防庁においては、緊急消防援助隊の無償使用車両、資機材として、トイレやシャワー、キッチンなどが備え付けられた後方支援車両を全国に六十四台配備しているほか、仮設のパネル式やテント式のトイレを四百四十二式配備しております。
また、自治体が独自に緊急消防援助隊の車両としてトイレカーを整備する場合は、緊急防災・減災事業債の対象としております。
今後も、トイレも含めた緊急消防援助隊の後方支援体制について、消防本部の意見を伺いながら、その充実に取り組んでまいりま…
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192許許斐亮太郎(国民)
前向きな御答弁ありがとうございます。
その中にありました地方債だけでなくて、補助金などにより積極的に更に支援していくことについても検討いただくようお願い申し上げます。
あと、加えて、被災地には当然、被災者用のトイレができます。被災者のためのトイレだからといって、消防隊員は実は使用を遠慮しているということもあります。気兼ねなく隊員が使える環境づくり、例えばトイレの入口に、消防隊員の皆様も御自由にお使いくださいといった張り紙を貼ることも非常に有効な手段だと思いますので、ちょっとした意識改革、啓発活動も必要だと思いますので、すぐできることから取り組んでいた…
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193田田辺康彦消防庁次長
緊急消防援助隊を派遣した消防本部では、派遣人員を除いた人員で地元の消防業務に当たる必要があります。
このため、消防庁としては、緊急消防援助隊の派遣に当たって、各都道府県に出動可能隊数をあらかじめ確認し、その範囲内で出動の求めや指示を行っているほか、緊急消防援助隊の出動が長期にわたる場合は、各都道府県の消防力を踏まえて、必要に応じて都道府県単位のローテーションを行うことで負担の平準化を図っているところでございます。
また、各消防本部においても、一時的に人員が通常より少なくなりますが、職員の週休の時期調整などの工夫をすることで消防力が低下しないよう取り組…
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- (上の発言)
194許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
まさに地元の消防本部の人員確保がやはり大切だと思います。そもそもとして充足率が足りていない消防本部もたくさんありますので、その消防体制の確保についてもしっかりと対応していただければと思います。
続けます。
緊援隊は各消防本部の隊員から構成されて、同じ被災地で同じ業務に当たりますが、給料は各消防本部の条例、規則に基づき支給されるために、災害派遣手当の金額に消防本部間で格差があります。これに関して消防庁が、緊急消防援助隊として出動した職員に対する手当の支給についてという通知において、国家公務員や警察職員との待遇を勘案して、手当額の引上げなど、各地方公共団体において適切に対応するように促しています。しかし、二〇二五年一月の消防庁の調査時点では、全体の七割の消防本部で条例改正が進んでいるものの、三割弱の消防本部では条例改正は未定又は検討されていないという結果となっています。
そこで、消防庁に現在の条例化の状況をお伺いいたします。また、全ての消防本部において緊援隊の派遣手当が条例化されるよう、改めて取組を促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
195田田辺康彦消防庁次長
緊急消防援助隊として派遣された隊員も含めた消防職員の手当は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して各団体の条例で定めることとされております。
その上で、消防庁として、緊急消防援助隊の出動に係る手当については、国家公務員や警察職員との待遇の均衡を図るよう、できるだけ速やかに検討することを各消防本部に対して要請しているところです。
各消防本部の対応状況については適宜フォローアップ調査を実施しているところであり、令和七年十一月一日現在で改めて調査を行ったところ、全体の八割超の消防本部において国家公務員等との待遇の均衡が既に図られており…
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196許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
改善が図られていること、承知いたしました。同一労働同一賃金の観点からも、やはり不公平感の払拭というのを、何としても解消していただきたいと思います。全ての消防本部で条例化が実現するまで、引き続き取組をお願いしたいと思います。
続きまして、これはもう消防そのものの給与体系の見直しについてお伺いいたします。
現在、八割の消防本部では一般行政職員と同じ行政職給料表を適用していますが、消防における特殊な勤務への対価を反映するためには、行政職給料表よりも水準の高い公安職給料表を適用するべきではないでしょうか。
消防庁は、昭和二十六年国…
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197田田辺康彦消防庁次長
消防職員を含む地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して、各団体の条例で定めることとされております。
その上で、消防庁としては、消防職員の給与について、昭和二十六年の国家消防庁管理局長通知により、その職務の危険度並びに勤務の態様の特殊性等に鑑み、一般職員と異なる特別給料表を適用することをお示ししており、本通知の発出から長い年月が経過しているところでございますが、その考え方は現在でも変わっておりません。
一方で、消防職員の数が少なく、一般行政職の給料表とは別の給料表を定めて運用することが多大な事務負担となる場合など…
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