長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年7月1日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 27 発言)

御答弁申し上げます。

現行制度の小選挙区比例代表並立制が導入されました平成六年以降、小選挙区の定数は、平成二十四年の緊急是正法による〇増五減、平成二十八年の選挙制度改革関連法による〇増六減でそれぞれ削減が行われております。

平成二十四年に成立いたしました緊急是正法におきましては、小選挙区定数を〇増五減、具体的には三百人から二百九十五人にすることとし、各都道府県の定数が具体的に規定をされまして、定数を減らす対象は、平成二十二年国勢調査の結果に基づきまして、人口最少県の鳥取県よりも議員一人当たり人口の少ない福井県、山梨県、徳島県、高知県、佐賀県の五県が明示的に規定されました。それぞれ三人から二人というふうに定数が削減されております。

また、平成二十八年に成立いたしました選挙制度改革関連法におきましては、小選挙区定数を〇増六減、具体的には二百九十五人から二百八十九人とすることといたしまして、具体的に定数を減らす対象といたしましては、同法において、アダムズ方式の導入に伴い、都道府県別定数が減少する都道府県のうち、平成二十七年国勢調査の結果に基づき、議員一人当たり人口の少ない順に六県と定めることとされました。その後の確定値の公表によりまして、青森県、岩手県、三重県、奈良県、熊本県、鹿児島県の六県が対象となり、それぞれ小選挙区が一減となっております。こちらの内容が平成二十九年の区割り改定法で規定されたところでございます。

前後のやりとり

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