おはようございます。自由民主党・無所属の会の鹿嶋祐介です。
今回、政治改革に関する特別委員会におきまして貴重な質問の時間をいただきましたことに感謝申し上げるとともに、限られた審議時間が実りある議論の場となるよう尽力いたします。
また、私は、さきの選挙で、千葉四区の皆様から負託を受けて初当選させていただき、今回が初質問。これまでお支えいただいた皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。
さて、議題となりました衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案に関しまして、自由民主党・無所属の会を代表して質問させていただきます。
昨日の質疑において、人口減少に応じた定数の適正化の必要性について答弁がありました。また、これまで、衆議院小選挙区選出議員の定数削減を行う際には、最高裁判決で求められてきた投票価値の平等、すなわち一票の較差の解消を図りながら法改正が行われてきたものと理解しております。
そこで、総務省選挙部長に伺います。
これまで、小選挙区定数を削減する際の法改正においては、どのように都道府県別定数が変更されてきたのでしょうか。
2美美延映夫(維新)
速記を起こしてください。
理事をして再度出席を要請いたさせましたが、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び日本共産党所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
加藤勝信君外十一名提出、衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長長谷川孝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
3美美延映夫(維新)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
4美美延映夫(維新)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。鹿嶋祐介君。
この発言のページ
- (上の発言)
5鹿鹿嶋祐介(自民)
おはようございます。自由民主党・無所属の会の鹿嶋祐介です。
今回、政治改革に関する特別委員会におきまして貴重な質問の時間をいただきましたことに感謝申し上げるとともに、限られた審議時間が実りある議論の場となるよう尽力いたします。
また、私は、さきの選挙で、千葉四区の皆様から負託を受けて初当選させていただき、今回が初質問。これまでお支えいただいた皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。
さて、議題となりました衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案に関しまして、自由民主党・無所属の会を代表して質問させていただきます。
昨日の質疑において、人口減少に応じた定数の適正化の必要性について答弁がありました。また、これまで、衆議院小選挙区選出議員の定数削減を行う際には、最高裁判決で求められてきた投票価値の平等、すなわち一票の較差の解消を図りながら法改正が行われてきたものと理解しております。
そこで、総務省選挙部長に伺います。
これまで、小選挙区定数を削減する際の法改正においては、どのように都道府県別定数が変更されてきたのでしょうか。
6長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
現行制度の小選挙区比例代表並立制が導入されました平成六年以降、小選挙区の定数は、平成二十四年の緊急是正法による〇増五減、平成二十八年の選挙制度改革関連法による〇増六減でそれぞれ削減が行われております。
平成二十四年に成立いたしました緊急是正法におきましては、小選挙区定数を〇増五減、具体的には三百人から二百九十五人にすることとし、各都道府県の定数が具体的に規定をされまして、定数を減らす対象は、平成二十二年国勢調査の結果に基づきまして、人口最少県の鳥取県よりも議員一人当たり人口の少ない福井県、山梨県、徳島県、高知県、佐賀県の五県が明…
この発言のページ
7鹿鹿嶋祐介(自民)
ありがとうございます。
これまでの例を見ても、一票の較差の解消を図ることを前提とすれば、今後、小選挙区定数を削減する場合、地方部の都道府県の定数が減少し、地方の声がますます届きにくくなるという懸念の声は理解できます。今回の法案は、比例区のみ削減とすることで、このような懸念の声に応えようとするものだと改めて理解いたしました。
最高裁判決に沿って一票の較差を是正した結果、地方の選挙区が減るだけではなく、都市部においても深刻な問題が生じております。現在、区割り審において、令和七年の国勢調査に基づく区割り改定の作業が始まっていると承知しております。今回の区割…
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8長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
令和二年国勢調査の結果に基づく令和四年の区割り改定法に基づく区割り改定におきましては、審議会における審議の結果、お尋ねの分割市区町の数でございますけれども、それまでの三十都道県の百五市区町から十七都道県三十二市区に減少したものと承知をいたしております。
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