御答弁ありがとうございます。
先ほど、一つ前の答弁でおっしゃっていた、事後対処型から事前に対処する方式への転換というところについては、こういった選挙中の対応ということを考えても有効だというふうに考えております。また、選挙管理委員会が通報窓口として機能するという体制の整備も、将来に向けた重要な課題として議論されるべきものだというふうに感じました。
次の通告を一問飛ばさせていただきまして、質問四に移らせていただきます。
こちら、先ほど臼木委員からもございましたが、在外選挙人のインターネット投票の導入時期について、是非私も伺わせていただければと思います。
今回、附則の第八条第一項で、インターネット投票について記載がされておりまして、検討規定において、公布後一年を目途に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を取るというふうにされております。
在外にお住まいの有権者の皆様にとって、投票のために遠方の在外公館まで足を運ぶ負担というのは非常に大きい。私自身も、こちら、総務大臣にもこれまで質問させていただきまして、特に在外投票では、実質的に在外にいらっしゃる日本人の方々の二・七八%しか投票ができていないということはゆゆしき事態だというふうに考えておりまして、そういった文脈の中で、このインターネット投票をまず在外選挙から導入していくというものについて、非常に高い期待を持っております。
そこで、提出者にお伺いをいたします。
この在外選挙人のインターネット投票について、具体的にいつ頃の導入を目指していらっしゃるのか、提出者として、その意気込みを是非お伺いできればというふうに思います。
105武武藤かず子(みらい)
現行の情プラ法の下では、海外事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には大規模プラットフォーム事業者として同法の適用対象となります。今回の改正情プラ法の二十七条二についても、同様に、海外事業者を含む大規模事業者について、選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を講ずる義務や実施した措置の公表義務が課せられます。
総務大臣が定める指針における実効性ある措置について、今後、各党協議会での議論となりますが、私どもチームみらいの意見を申し上げれば、各党協議会の場でこれまで指針に盛り込むべき措置として議論されてきた事項のうち…
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106峰峰島侑也(みらい)
ありがとうございます。
特に収益化停止や本人確認というところ、こういったところを通じて事前に問題を防いでいくという姿勢について理解をいたしました。
そことも多少関連しますが、対応のスピードについて伺いたいと思います。
選挙には、投票日という動かせない締切りがございます。仮に投票日の直前に偽情報が拡散した場合、選挙が終わってから訂正があったとしても、もはや取り返しがつかない、事後の対応では間に合わないという選挙特有の時間的な切迫性がございます。
そこで、伺います。
今回の取組の下で、切迫した選挙期間中に迅速な対応が実際に機能するとお考えでしょうか…
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107武武藤かず子(みらい)
お答え申し上げます。
選挙は、最短で、町村長選挙また町村議会議員選挙では、五日間という極めて短い期間しかございません。投開票後の訂正では取り返しがつかないということは、提出者全員の問題意識でございます。
こうした問題意識を踏まえ、事業者が実効性のある措置を実施することになるよう、指針の具体的な内容については各党協議会で議論してまいりたいと思っております。
今後行われる各党協議会の場で、チームみらいとして、総務大臣が定める指針の中で、措置の実施に当たって対応のスピードが担保されるよう具体的な内容を検討し、提案してまいりたいと考えております。
また、…
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- (上の発言)
108峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
先ほど、一つ前の答弁でおっしゃっていた、事後対処型から事前に対処する方式への転換というところについては、こういった選挙中の対応ということを考えても有効だというふうに考えております。また、選挙管理委員会が通報窓口として機能するという体制の整備も、将来に向けた重要な課題として議論されるべきものだというふうに感じました。
次の通告を一問飛ばさせていただきまして、質問四に移らせていただきます。
こちら、先ほど臼木委員からもございましたが、在外選挙人のインターネット投票の導入時期について、是非私も伺わせていただければと思います。
今回、附則の第八条第一項で、インターネット投票について記載がされておりまして、検討規定において、公布後一年を目途に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を取るというふうにされております。
在外にお住まいの有権者の皆様にとって、投票のために遠方の在外公館まで足を運ぶ負担というのは非常に大きい。私自身も、こちら、総務大臣にもこれまで質問させていただきまして、特に在外投票では、実質的に在外にいらっしゃる日本人の方々の二・七八%しか投票ができていないということはゆゆしき事態だというふうに考えておりまして、そういった文脈の中で、このインターネット投票をまず在外選挙から導入していくというものについて、非常に高い期待を持っております。
そこで、提出者にお伺いをいたします。
この在外選挙人のインターネット投票について、具体的にいつ頃の導入を目指していらっしゃるのか、提出者として、その意気込みを是非お伺いできればというふうに思います。
109武武藤かず子(みらい)
お答え申し上げます。
在外選挙インターネット投票を実現するためには、これを実施するためのシステムが必要になります。国政選挙を投票できるという重要な機能を担うシステムでございますので、一定の準備期間が必要です。調達、設計、開発、構築、運用テストといった各工程が必要となりまして、加えて予算措置ということも必要になります。
そのため、現段階でシステム要件が確定していない、これから議論をするということでございますので、確定的に申し上げるということは非常に困難ではございますが、遅くとも五年後の第二十九回の参議院議員通常選挙も念頭に置いて、可能な限り早期に実現を…
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110峰峰島侑也(みらい)
力強い御答弁をありがとうございます。
先ほど、国民民主さん、臼木委員の質疑でもありましたとおり、この参議院選挙、特に五年後、ある程度時期が見通せる中で、そこに向けてしっかりと検討を進めていくということは、これはとても大切な課題だというふうに感じているので、私個人としても是非引き続き注力をしていきたいというふうに考えております。
次に、AI生成物の表示義務について、今後の発展も含めてお伺いをさせていただきたいと思います。
公選法改正案第百四十二条の五、AIを利用して作成、改変された画像や映像の表示義務という部分がございますが、今回、AIによる生成物に…
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111武武藤かず子(みらい)
お答え申し上げます。
新第百四十二条の五では、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、AI法の第二条に規定する人工知能関連技術の定義を引用しており、人工的な方法による人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術とされております。
AI法では、機械学習、深層学習、自然言語処理等に係る技術等が含まれるものでございますが、委員御指摘のように、今後のAIの能力高度化にも対応できるよう、対象を幅広く…
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