現行の情プラ法の下では、海外事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には大規模プラットフォーム事業者として同法の適用対象となります。今回の改正情プラ法の二十七条二についても、同様に、海外事業者を含む大規模事業者について、選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を講ずる義務や実施した措置の公表義務が課せられます。
総務大臣が定める指針における実効性ある措置について、今後、各党協議会での議論となりますが、私どもチームみらいの意見を申し上げれば、各党協議会の場でこれまで指針に盛り込むべき措置として議論されてきた事項のうち、収益化されているアカウントの表示、また本人確認済みのアカウントの表示機能は、発信者の主体の特定という本質に近い措置であるというふうに評価をしております。
と申しますのも、我が党が重視をいたしますのは、事後対処型から事前構造型への転換でございます。すなわち、本人確認が済んでいないアカウントから選挙関連の情報の拡散そのものをプラットフォームが構造的に抑制する仕組みでございます。
こうした問題意識に基づいて、指針には、候補者本人の公式アカウントであることを明示するための信頼済みバッジを表示する機能の実装、また、成り済まし等の偽アカウントに対する利用停止の迅速化のための措置を盛り込むべきであると考えております。
こうしたチームみらいとしての立場は、指針の内容を議論する各党協議会の場でしっかりと訴えてまいりたいと思っております。
また、国際的な実効性の確保についてお伺いがございました。
EUのDSAを始めとする各国の規制と連携を深めながら進めていくことが重要だと考えております。
102
臼木秀剛(国民)
こういった建設的な議論を、是非、本委員会、引き続き皆様とやらせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
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103美美延映夫(維新)
次に、峰島侑也君。
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104峰峰島侑也(みらい)
チームみらいの峰島侑也でございます。よろしくお願いします。
まず、今朝、青森などでの地震、こちらの被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。負傷された方もいらっしゃるというふうに聞いておりますので、一日も早い御回復、それと、コミュニティーとして、社会としての復旧というところを願っております。
さて、今回、本法律案ですが、実は、この選挙運動協議会は、私も初期に務めさせていただきまして、その後、チームみらいの武藤にバトンを受け継いだという形になっておりますが、今回、この選挙運動協議会から具体的な提案として本法律案ができたということを、まず心よりうれしく…
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- (上の発言)
105武武藤かず子(みらい)
現行の情プラ法の下では、海外事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には大規模プラットフォーム事業者として同法の適用対象となります。今回の改正情プラ法の二十七条二についても、同様に、海外事業者を含む大規模事業者について、選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を講ずる義務や実施した措置の公表義務が課せられます。
総務大臣が定める指針における実効性ある措置について、今後、各党協議会での議論となりますが、私どもチームみらいの意見を申し上げれば、各党協議会の場でこれまで指針に盛り込むべき措置として議論されてきた事項のうち、収益化されているアカウントの表示、また本人確認済みのアカウントの表示機能は、発信者の主体の特定という本質に近い措置であるというふうに評価をしております。
と申しますのも、我が党が重視をいたしますのは、事後対処型から事前構造型への転換でございます。すなわち、本人確認が済んでいないアカウントから選挙関連の情報の拡散そのものをプラットフォームが構造的に抑制する仕組みでございます。
こうした問題意識に基づいて、指針には、候補者本人の公式アカウントであることを明示するための信頼済みバッジを表示する機能の実装、また、成り済まし等の偽アカウントに対する利用停止の迅速化のための措置を盛り込むべきであると考えております。
こうしたチームみらいとしての立場は、指針の内容を議論する各党協議会の場でしっかりと訴えてまいりたいと思っております。
また、国際的な実効性の確保についてお伺いがございました。
EUのDSAを始めとする各国の規制と連携を深めながら進めていくことが重要だと考えております。
106峰峰島侑也(みらい)
ありがとうございます。
特に収益化停止や本人確認というところ、こういったところを通じて事前に問題を防いでいくという姿勢について理解をいたしました。
そことも多少関連しますが、対応のスピードについて伺いたいと思います。
選挙には、投票日という動かせない締切りがございます。仮に投票日の直前に偽情報が拡散した場合、選挙が終わってから訂正があったとしても、もはや取り返しがつかない、事後の対応では間に合わないという選挙特有の時間的な切迫性がございます。
そこで、伺います。
今回の取組の下で、切迫した選挙期間中に迅速な対応が実際に機能するとお考えでしょうか…
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107武武藤かず子(みらい)
お答え申し上げます。
選挙は、最短で、町村長選挙また町村議会議員選挙では、五日間という極めて短い期間しかございません。投開票後の訂正では取り返しがつかないということは、提出者全員の問題意識でございます。
こうした問題意識を踏まえ、事業者が実効性のある措置を実施することになるよう、指針の具体的な内容については各党協議会で議論してまいりたいと思っております。
今後行われる各党協議会の場で、チームみらいとして、総務大臣が定める指針の中で、措置の実施に当たって対応のスピードが担保されるよう具体的な内容を検討し、提案してまいりたいと考えております。
また、…
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108峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
先ほど、一つ前の答弁でおっしゃっていた、事後対処型から事前に対処する方式への転換というところについては、こういった選挙中の対応ということを考えても有効だというふうに考えております。また、選挙管理委員会が通報窓口として機能するという体制の整備も、将来に向けた重要な課題として議論されるべきものだというふうに感じました。
次の通告を一問飛ばさせていただきまして、質問四に移らせていただきます。
こちら、先ほど臼木委員からもございましたが、在外選挙人のインターネット投票の導入時期について、是非私も伺わせていただければと思います。…
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