鈴木英敬 (自由民主党)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

今回の規定の対象となる行為は、発信者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報を広く発信し選挙の公正を害するものであり、選挙に関してインターネット等を利用する者として厳に慎むべきものと言えます。この判断は、選挙に関しインターネット等を利用する者が情報発信をする際に行うべきものというふうに考えております。

公職の候補者に関する事項については、公職の候補者本人以外の第三者は何が虚偽であるかの判断が困難である場合が多いものと考えられますが、例えば、意図的に虚偽の事項などを拡散する行為は、この規定に違反するものと考えます。また、例えば、候補者に関する情報の発信が事実関係に即して虚偽であると判断された場合には、当該情報の発信がこの規定に違反したものとして、事業者において利用規約等に基づく対応がなされることもあり得るものと考えます。

先ほども少し答弁差し上げましたが、いずれにしましても、利用者の皆さんにこの法律に関するルール内容をよく御理解いただくような、そういう周知徹底をしっかり我々としても行っていきたい、そういうふうに考えております。

前後のやりとり

71の発言を見る

79の発言を見る