お答え申し上げます。
今回の規定の対象となる行為は、発信者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報を広く発信し選挙の公正を害するものであり、選挙に関してインターネット等を利用する者として厳に慎むべきものと言えます。この判断は、選挙に関しインターネット等を利用する者が情報発信をする際に行うべきものというふうに考えております。
公職の候補者に関する事項については、公職の候補者本人以外の第三者は何が虚偽であるかの判断が困難である場合が多いものと考えられますが、例えば、意図的に虚偽の事項などを拡散する行為は、この規定に違反するものと考えます。また、例えば、候補者に関する情報の発信が事実関係に即して虚偽であると判断された場合には、当該情報の発信がこの規定に違反したものとして、事業者において利用規約等に基づく対応がなされることもあり得るものと考えます。
先ほども少し答弁差し上げましたが、いずれにしましても、利用者の皆さんにこの法律に関するルール内容をよく御理解いただくような、そういう周知徹底をしっかり我々としても行っていきたい、そういうふうに考えております。
72辻辻由布子(自民)
他人がAIを利用して作成した画像又は映像をリポストやシェアをする場合、表示義務は課されるのでしょうか。元の画像が表示義務を果たしていれば、それをそのままリポストすれば表示義務を果たしたことになると考えられますが、リポストする人はAIを利用したかどうか分からない場合もあるのではないでしょうか。お伺いいたします。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
まず、表示義務が課されるかどうかということについては、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、法律上は、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることになります。
他方、御指摘のように、リポストやシェアをする人にとって、AIを利用したものであるか、客観的に一見して分からない場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反するとの評価を受けるものではないと考えております。
一方で、様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいて、出どころの判断がつかない画像又は映像を安易に拡散しないようにするな…
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74辻辻由布子(自民)
選挙に関しインターネットなどを利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならないというふうに本法にありますが、虚偽の事項か否かというのは、こちらは誰がどのように判断されるのでしょうか。
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- (上の発言)
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
今回の規定の対象となる行為は、発信者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報を広く発信し選挙の公正を害するものであり、選挙に関してインターネット等を利用する者として厳に慎むべきものと言えます。この判断は、選挙に関しインターネット等を利用する者が情報発信をする際に行うべきものというふうに考えております。
公職の候補者に関する事項については、公職の候補者本人以外の第三者は何が虚偽であるかの判断が困難である場合が多いものと考えられますが、例えば、意図的に虚偽の事項などを拡散する行為は、この規定に違反するものと考えます。また、例えば、候補者に関する情報の発信が事実関係に即して虚偽であると判断された場合には、当該情報の発信がこの規定に違反したものとして、事業者において利用規約等に基づく対応がなされることもあり得るものと考えます。
先ほども少し答弁差し上げましたが、いずれにしましても、利用者の皆さんにこの法律に関するルール内容をよく御理解いただくような、そういう周知徹底をしっかり我々としても行っていきたい、そういうふうに考えております。
76辻辻由布子(自民)
御答弁ありがとうございます。
ここで私たちが忘れてならないと思いますのは、いわゆる巨大プラットフォーマーは、情報の真偽の判定者ではなく、ましてや情報の善悪の判定者でもないという事実であります。何が正しく何が誤っているか、その真偽を最終的に判断し、選択し、発信するかどうか、それを選択するのはプラットフォームを利用する私たち自身にほかなりません。
私は、本法が施行されることによる最大の副次的な効果は、規制そのものよりも、むしろ国民全体の情報リテラシーの向上にあると期待しております。表示義務を通じて、国民一人一人が、情報の背景にある技術や意図に関心を持って…
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
前提としまして、現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないとしております。これは第百四十二条の七であります。これを踏まえ、新たに訓示規定を設けるに当たっても公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものであります。
選挙期間外における偽・誤情報等の発信については、事案によっては、現行の制度においても、虚偽事項公表罪や名誉毀損、現行の情報流通プラットフォーム対処法にお…
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78辻辻由布子(自民)
御丁寧にありがとうございました。
次に、在外インターネット投票関係についてお伺いしたいと思います。
在外インターネットについて、今回の検討条項はいわばプログラム規定であり、引き続き各党間で議論が行われ、一年以内に検討の成果が具体的な法案になるものと理解しているところでございます。
在外インターネット投票は、民主主義の根幹である選挙において新たな仕組みを導入しようとするものであり、こちらは丁寧な議論が必要であると考えられます。
今回の規定にも、本人確認を確実に行うための手段や候補者情報の表示方法など、今後検討すべき論点が掲げられていますが、ほかに詰…
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