森ようすけ (国民民主党)

2026年6月23日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 28 発言)

国民民主党の森ようすけでございます。

まず冒頭、先ほど長谷川理事から御発言があった点について、事実関係を訂正させていただきたいと思います。

昨年の臨時国会において公開強化法案というのが審議されたときに、野党側は修正協議にも乗らず、反対されたというような御言及がありましたが、私たちの党としての認識としては、昨年の臨時国会において、修正の協議というものは特に打診もされておらず、参考人質疑の最後に、維新の会からの採決の緊急動議で委員会が不正常になったというのを現状として認識をしておりますので、その点、冒頭、発言させていただきます。

その上で、維新の会そして自民党さん、それぞれに二点、お伺いさせていただきます。

まず一点目についてですが、昨日の参考人質疑の中で、衆法一二の第三者委員会について、それぞれの参考人から、こうした言及がなされました。

まず、谷口参考人ですが、「前項の検討は、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において行われるものとする。」との規定は、前項の検討は、政治資金監視委員会において行われるものとすると改めるべきでありますと具体的な修文案まで提示された上で、その趣旨としては、政治資金監視委員会を設置をし、加えて、別途、学識経験を有する者により構成される合議制の組織を設けるとすれば、組織の冗長さは避けられませんといった谷口参考人の発言がございました。

加えて、与党側推薦の中北参考人からも同様の趣旨がございました。中北参考人からは、別建てでつくるということも一つの考え方だと思いますけれども、しかし、政治資金監視委員会というものが設立が予定をされている、そこにおいて議論がなされて、提言というところに、これがある種一致し得る部分として存在している以上、基本的には政治資金監視委員会というところで議論する方がやはり制度的には分かりやすいのではないかといった御発言が参考人の二方からされているというふうに認識をしております。

政治資金監視委員会と衆法第一二号の第三者委員会の併存を否定するものではないといった御発言もされておりますが、両参考人から明示的に否定がされておりますので、こうした参考人からの御発言についてどのように捉えているのか、これが一点目。

二点目としては、我が党と中道の提出法案において受け手の規制というものを設けておりますけれども、それに対して、谷口参考人からは、政党組織の階層論としてではなく、企業・団体献金の受皿に求められる機能論としての議論を深めるのがよいと考えますと。具体的には、規制への適法性を随時確認できるようなガバナンス体制が求められますといった、受け手の機能に着目した、こうした御指摘がされております。

そうした観点について、例えばこういった機能が考えられるといった、それぞれの党の考えがもしございましたら、いただければと思います。

二点、それぞれにお伺いいたします。

前後のやりとり

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