二つ併せて答弁させていただきますが、まず、企業、団体の政治活動の自由に対する過度な規制ということでございますけれども、これは、政治活動の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉の範囲内で必要最小限度の制約は可能と考えておりまして、企業・団体献金について何らかの弊害が存在しているのであれば、弊害解消に必要な範囲内で制約をかけることも許されていると考えております。
この点、これまでの多額の企業・団体献金は、特定の企業、団体と政党との間の癒着、そして不公正な政策決定の要因となってきた。本案は、このような弊害を解消するため、現に存在する立法事実を踏まえて、必要最小限の規制として提案したものであります。
個人献金に迂回するのではないかということでありますが、これは、そもそも現段階では、個人献金を経由して企業、団体が献金するというような立法事実はないと認識しております。まずは、会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体への寄附、いわゆる企業・団体献金を完全禁止して、その後の状況を適切に把握してから議論すべきであると考えます。
その上で、企業・団体献金について個人献金の形を装って献金することは、本人名義以外の名義による寄附を禁止する現行の政治資金規正法二十二条の六によってそもそも禁止されている、また、業務、雇用関係や組織の影響力を利用した寄附のあっせんをしてはならないともされておりまして、個人献金が自由意思の下に行われるよう規制がなされていると認識しております。
本法案により企業・団体献金が禁止されれば、個人の寄附や個人が買ったパーティー券について企業、団体等で経費精算を行うことは、企業、団体が寄附やパーティー券を購入したものと評価され得るものでありまして、これも禁止の対象となると考えております。
また、現状……(森(よ)委員「みらいさんもあるので」と呼ぶ)そうしたら、一旦ここで。
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森ようすけ(国民)
衆法一二号の提出者としての答弁ということなんですけれども、これは、立法をするときというのは過去の法案との整合を持った立法をするというのは当然のことじゃないですか。なので、先に成立しているプログラム法において、政治資金の在り方について検討すると書いてある以上、その過去の法律と今新しく出した法案の規定を、ちゃんと整合性を取る形で整理した上で提出するというのは、提出者として当然のことですよね。
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勝目康(自民)
そこは御指摘のとおりでございます。
そうした中で、今まさに実務者の間でこの監視委員会の方の具体の制度設計がなされているところでありますから、それと時期的に重ねて今回プログラム法が出ておるわけでありますので、そうした中で、今回はこのプログラム法における第三者機関という形で規定を置かせているところでございます。
その上で、この監視委員会を本法案の合議制の組織として位置づけることにつきましては必ずしも排除されるものではないということでございますので、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、本法案が成立しましたならば、その後に各党各会派間の協議において決…
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森ようすけ(国民)
なので、まさにこの政治資金監視委員会の方で何を議論するのかを含めて、今丁寧に各党各会派で議論をしているわけですから、そっちに企業・団体献金の話を入れたらいいと思うんですよ、入っているので、間違いなく。
なので、この法案の第三者委員会の意味がよく分からなくて、全く同じ組織を二つつくる、屋上屋になるというのは、何かうまく整理できていないような気がするので、そうしたところに課題がある法案なんだろうなということを、今答弁を聞いていても認識をしたところであります。
最後に、質問を移りまして、参政党さん、みらいさん、それぞれにお伺いをしたいんですが、時間が迫って…
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- (上の発言)
153石石川勝(参政)
二つ併せて答弁させていただきますが、まず、企業、団体の政治活動の自由に対する過度な規制ということでございますけれども、これは、政治活動の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉の範囲内で必要最小限度の制約は可能と考えておりまして、企業・団体献金について何らかの弊害が存在しているのであれば、弊害解消に必要な範囲内で制約をかけることも許されていると考えております。
この点、これまでの多額の企業・団体献金は、特定の企業、団体と政党との間の癒着、そして不公正な政策決定の要因となってきた。本案は、このような弊害を解消するため、現に存在する立法事実を踏まえて、必要最小限の規制として提案したものであります。
個人献金に迂回するのではないかということでありますが、これは、そもそも現段階では、個人献金を経由して企業、団体が献金するというような立法事実はないと認識しております。まずは、会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体への寄附、いわゆる企業・団体献金を完全禁止して、その後の状況を適切に把握してから議論すべきであると考えます。
その上で、企業・団体献金について個人献金の形を装って献金することは、本人名義以外の名義による寄附を禁止する現行の政治資金規正法二十二条の六によってそもそも禁止されている、また、業務、雇用関係や組織の影響力を利用した寄附のあっせんをしてはならないともされておりまして、個人献金が自由意思の下に行われるよう規制がなされていると認識しております。
本法案により企業・団体献金が禁止されれば、個人の寄附や個人が買ったパーティー券について企業、団体等で経費精算を行うことは、企業、団体が寄附やパーティー券を購入したものと評価され得るものでありまして、これも禁止の対象となると考えております。
また、現状……(森(よ)委員「みらいさんもあるので」と呼ぶ)そうしたら、一旦ここで。
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高山聡史(みらい)
お答えいたします。
まず、中道・国民案が、企業・団体献金の弊害を是正しようという問題意識で、これが現実的な解決策だというふうに考えておられるというところは認識しておりますし、この具体で制度設計するというところには敬意を表します。我々と、現状を放置しないという方向性においては、目標を共有するものと受け止めております。
参政、みらいとしては、全面禁止が必要である、これは、世論調査の話もございますが、国民が直接的に求める法案はこれだというふうに確信をしているわけでございますが、野党間の隔たりよりも、むしろ、与党の中の隔たりであるとか、自民党さんと我々の隔た…
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森ようすけ(国民)
早急に結論を得ることが大切だと思いますので、その思いで、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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156美美延映夫(維新)
次に、石川勝君。
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