衆法一二号の提出者としての答弁ということなんですけれども、これは、立法をするときというのは過去の法案との整合を持った立法をするというのは当然のことじゃないですか。なので、先に成立しているプログラム法において、政治資金の在り方について検討すると書いてある以上、その過去の法律と今新しく出した法案の規定を、ちゃんと整合性を取る形で整理した上で提出するというのは、提出者として当然のことですよね。
森ようすけ (国民民主党)
2026年6月18日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
まず、前提として、我々は衆法一二号の提出者としてこの場に立ってございますので、御指摘のありました政治資金監視委員会を設置するプログラム法の内容について責任を持ってお答えする立場にはないわけでありますけれども、その上であえて申し上げますと、このプログラム法の規定に基づいてこの委員会を設置するための実体法、これは現在、各党の実務者の間で協議が進められているというふうに承知をしております。 この協議が進んでいくということの中で、本法案の合議制の組織として位置づけることというのは、この法案において必ずしも排除されるものではありませんけれども、いずれにしても、具…
責任を持って御答弁できないとおっしゃいましたけれども、この政治資金監視委員会は、自民党さんも共同提出しましたよね。(発言する者あり)共同提出はしていない。賛成はしていただいて、今、各党各会派の中で協議会の、具体化に向けた議論を進めているわけなので、そこは党として責任を持って答える義務というか、答える筋があると思うんですが。 改めてお伺いしますけれども、この政治資金監視委員会においても、企業・団体献金と明言はしていませんけれども、政治資金の制度に関する提言を行うことということで、検討を行うスコープには間違いなく入っているわけじゃないですか。同じような有識…
今ほど申し上げたのは、プログラム法の、今回ここに立っているのは一二号の提出者としてであるのでという、その前置きであります。 その上で、今まさにこの政治資金監視委員会につきましては実務者の間で協議が行われて、その中で具体的な所掌事務の在り方というものは確定をしていくということになるんだろうというふうに思っております。 今回、この法案、衆法一二号の中で設置をすることとしております第三者機関につきましてこの監視委員会を位置づけるということは必ずしも排除されているわけではありませんので、具体的な合議制機関の在り方については、成立後の各党各会派間の協議にて決定…
- (上の発言)
衆法一二号の提出者としての答弁ということなんですけれども、これは、立法をするときというのは過去の法案との整合を持った立法をするというのは当然のことじゃないですか。なので、先に成立しているプログラム法において、政治資金の在り方について検討すると書いてある以上、その過去の法律と今新しく出した法案の規定を、ちゃんと整合性を取る形で整理した上で提出するというのは、提出者として当然のことですよね。
そこは御指摘のとおりでございます。 そうした中で、今まさに実務者の間でこの監視委員会の方の具体の制度設計がなされているところでありますから、それと時期的に重ねて今回プログラム法が出ておるわけでありますので、そうした中で、今回はこのプログラム法における第三者機関という形で規定を置かせているところでございます。 その上で、この監視委員会を本法案の合議制の組織として位置づけることにつきましては必ずしも排除されるものではないということでございますので、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、本法案が成立しましたならば、その後に各党各会派間の協議において決…
なので、まさにこの政治資金監視委員会の方で何を議論するのかを含めて、今丁寧に各党各会派で議論をしているわけですから、そっちに企業・団体献金の話を入れたらいいと思うんですよ、入っているので、間違いなく。 なので、この法案の第三者委員会の意味がよく分からなくて、全く同じ組織を二つつくる、屋上屋になるというのは、何かうまく整理できていないような気がするので、そうしたところに課題がある法案なんだろうなということを、今答弁を聞いていても認識をしたところであります。 最後に、質問を移りまして、参政党さん、みらいさん、それぞれにお伺いをしたいんですが、時間が迫って…
二つ併せて答弁させていただきますが、まず、企業、団体の政治活動の自由に対する過度な規制ということでございますけれども、これは、政治活動の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉の範囲内で必要最小限度の制約は可能と考えておりまして、企業・団体献金について何らかの弊害が存在しているのであれば、弊害解消に必要な範囲内で制約をかけることも許されていると考えております。 この点、これまでの多額の企業・団体献金は、特定の企業、団体と政党との間の癒着、そして不公正な政策決定の要因となってきた。本案は、このような弊害を解消するため、現に存在する立法事実…