要綱の中にも、「法制上の措置等」というのを第三でお示ししております。そこには、第二の一の結論に基づき、つまり、第三者機関の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。としておりますので、それ以上でもそれ以下でもないという認識です。
金村龍那 (日本維新の会)
2026年6月18日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
二段階という言葉、意味が分からないんですけれども。 有識者に、先ほど長谷川さんは預けると言いました。預けるということは、そこで出てきた結論に全て従うということじゃないんですか。その結果が出てきたものに解釈の幅みたいなものを残しておいて、政治側で動かせるようにしておく、そういうことを言っているんですか、二段階って。それだったら、結局また決まらないじゃないですか。永遠の時間稼ぎじゃないですか。 はっきりしてください。預けるということは、この有識者の結論が出てきたら、しかも具体的な結論を出していただいて、それに、その中身がどうであろうと従うということで、維…
お答えいたします。
先ほど来申し上げているとおり、まず、この第三者協議機関について設置をして、有識者にしっかりとそこで結論というか見解を示してもらう、その上で、そこから、国会の中ですから、各党各会派がその段階からもう一度見解を示していくものだと認識しております。
そうしたら、曖昧な答えが出てきたら、また決まらなくなっちゃうじゃないですか。具体的な結論を出してもらうんじゃないんですか。そんな曖昧なものを出してもらうんですか。
もちろん、条文化作業なんかは国会でやりますよ。だけれども、これを見たらこういう制度しかつくれないという具体的なものとして、例えば、企業・団体献金は完全禁止とか、禁止はしないけれども受皿は都道府県に一区にするとか、そういうこともしないで、情報公開にとどめて、こういう情報公開の仕方にするとか、そういう具体的な結論を得ていただくということじゃないんですか。
- (上の発言)
要綱の中にも、「法制上の措置等」というのを第三でお示ししております。そこには、第二の一の結論に基づき、つまり、第三者機関の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。としておりますので、それ以上でもそれ以下でもないという認識です。
これは具体的なものを出していただかないと全く決まらなくなりますよ。
自民党の方に最後に伺いますが、この合議制組織の報告書だとか結論なんかは、一体誰が作るんですか、その案。そこを政治家は関わらないということでいいですよね。この有識者に一切接触しない、約束してください。
御指名ありがとうございます。 先ほど金村委員から答弁したとおり、国会に置かれる有識者会議において検討を加え、令和九年九月三十日までに結論を得て、この部分について、私は先ほど預けるというふうに表現をさせていただきました。その上で、各党各会派間の議論によって必要な法制上の措置等を講じるというたてつけでございます。 その上で、この有識者会議、第三者委員会については、やはり立法府の下で置かれる機関でございます。先ほど、政治資金適正化委員会は各会派推薦ではなかったかという話がありましたが、議会運営委員会の中で、まず、立法府でありますから、民主的なそうした議会の…
そうしたら、有識者に接触することを認めているようなものじゃないですか。こんなので、中立、客観でできるんですか。
せめて、その出てきた案については与野党の各会派に対して同時に示されるということでよろしいですか。