政治資金パーティーと企業・団体献金の性質は異なるものだということだと思いますが、しかし、やはり国民から見れば、お金が、そういった意味で形を変えて、要するに国会議員や政党に向かっているということについては、これは同じような問題でありますから、引き続き、ここについても、今大臣おっしゃっていただいたように、各党各会派の中での議論を早急に進めなければならない問題だと認識をしておるところでございます。
次に、選挙妨害についてもお伺いをさせてもらいます。
本日、他の委員からもございましたけれども、近年、街頭演説の現場におきまして、候補者の演説に対して大声で叫び続ける行為とか、あるいは候補者の声を聞こえなくする行為、あるいは候補者とかその関係者に威圧的な態度で近づいてくる行為、このようなことが全国各地で多発しております。
政治家に対する批判とか反対意見の表明というのは、これは一定尊重されるべきであると考えておりますけれども、候補者の演説そのものを聞こえなくしたり、有権者が安心して演説を聞けない状況をつくったりするという行為、これは当然、選挙の自由を妨げるということになり得ると考えます。
現行の公職選挙法が想定している選挙妨害の範囲を超えるような行為が今後増え続ける、そういった危険性が高まっているというふうに私は考えておりますけれども、総務大臣としては、このような現状に対して、今の公職選挙法の範囲内で十分に対応できるというふうに認識しておられるんでしょうか、あるいはそうでないというふうに思っておられるのか、その辺の御見解をお聞かせください。
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林芳正(自民)総務大臣
政党助成制度、これは、平成の政治改革の議論の中で、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みまして、政策本位、政党本位の政治を目指す理念の下、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして、平成六年に導入されたものでございます。
一方で、企業・団体献金につきましては、平成六年の政治資金規正法の改正法の附則におきまして、個々の政治家の資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後に廃止するものとされまして、そのとおりに、五年後の平成十一年に廃止されたところでございます。その一方で、政党、政治資金団体に対する企業・団体献金の在り方については、五年後に…
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69石石川勝(参政)
今大臣の御答弁にもありましたように、長年にわたって引っ張ってきた問題、これを早期に解決しなければならないと考えております。
それと併せて、政治資金パーティーについても少しお伺いをしたいと思うんですが、仮に企業・団体献金を禁止したとしても、政治資金パーティー券の購入という形で企業や団体から資金提供が続いていけば、実質的には同じ問題が残るということであります。この件についてはセットで取り組んでいく必要があると考えます。
また、特例上場企業の扱いなど、外国人あるいは外国法人に係る問題を含めてこれまで与野党を問わず議論を重ねてきたはずでありますから、これらの…
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林芳正(自民)総務大臣
政治資金パーティーに係る収入についてでございますが、政治資金規正法上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるため、政治団体の事業収入として位置づけられており、寄附とは性質が異なるものと解されております。
政治資金パーティーにつきましては、令和六年六月の議員立法により同法が改正されまして、対価の支払いは口座振り込みを原則とすること、また、収支報告書に記載する公開基準が二十万円超から五万円超に引き下げられるなど、政治資金の授受の透明性を向上させる措置が講じられたものと承知をしております。
企業・団体献金、そして政治資金パーティーを含めた政…
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- (上の発言)
71石石川勝(参政)
政治資金パーティーと企業・団体献金の性質は異なるものだということだと思いますが、しかし、やはり国民から見れば、お金が、そういった意味で形を変えて、要するに国会議員や政党に向かっているということについては、これは同じような問題でありますから、引き続き、ここについても、今大臣おっしゃっていただいたように、各党各会派の中での議論を早急に進めなければならない問題だと認識をしておるところでございます。
次に、選挙妨害についてもお伺いをさせてもらいます。
本日、他の委員からもございましたけれども、近年、街頭演説の現場におきまして、候補者の演説に対して大声で叫び続ける行為とか、あるいは候補者の声を聞こえなくする行為、あるいは候補者とかその関係者に威圧的な態度で近づいてくる行為、このようなことが全国各地で多発しております。
政治家に対する批判とか反対意見の表明というのは、これは一定尊重されるべきであると考えておりますけれども、候補者の演説そのものを聞こえなくしたり、有権者が安心して演説を聞けない状況をつくったりするという行為、これは当然、選挙の自由を妨げるということになり得ると考えます。
現行の公職選挙法が想定している選挙妨害の範囲を超えるような行為が今後増え続ける、そういった危険性が高まっているというふうに私は考えておりますけれども、総務大臣としては、このような現状に対して、今の公職選挙法の範囲内で十分に対応できるというふうに認識しておられるんでしょうか、あるいはそうでないというふうに思っておられるのか、その辺の御見解をお聞かせください。
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林芳正(自民)総務大臣
公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第二百二十五条におきまして、選挙の自由妨害罪が規定されておりまして、同条第二号では、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であるというふうに承知をしておるところでございます。
それで、個別の行為が公職選挙法に規定する選挙の自由妨害罪に該当するか否か、これについては、捜査機関によりまして具体的な事実関係の調…
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73石石川勝(参政)
現在、自由妨害罪のお話もありましたけれども、現実的には、いろいろな妨害行為があっても、いろいろなことがあっても、最終的には不起訴となるような事例が多くあると思いますし、今まで想定していなかった事象が起こっているということについての認識は全ての国会議員の皆さんとも共有してまいりたいなというふうに考えておるところでございます。
あと、次に、街頭演説の現場では、候補者が政策を訴える自由、それから有権者が演説を聞く自由、そして政治的意見を表明する自由、いずれも尊重されるべきであると思いますけれども、先ほども申し上げましたように、大声で叫び続けることで候補者の演…
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林芳正(自民)総務大臣
先ほどと少し重なる部分もございますけれども、自由妨害罪については、条文を先ほど申し上げたとおりでございますが、個別の行為がこの自由妨害罪に該当するか否か、これは、捜査機関によって具体的な事実関係の調査が行われて、その上で最終的には司法により判断されるということで、一定の基準を設けるということはなかなか困難であるということは御理解いただきたいと考えております。
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