今大臣の御答弁にもありましたように、長年にわたって引っ張ってきた問題、これを早期に解決しなければならないと考えております。
それと併せて、政治資金パーティーについても少しお伺いをしたいと思うんですが、仮に企業・団体献金を禁止したとしても、政治資金パーティー券の購入という形で企業や団体から資金提供が続いていけば、実質的には同じ問題が残るということであります。この件についてはセットで取り組んでいく必要があると考えます。
また、特例上場企業の扱いなど、外国人あるいは外国法人に係る問題を含めてこれまで与野党を問わず議論を重ねてきたはずでありますから、これらの問題をいつまでも引き延ばすことなく、企業・団体献金の禁止と併せて、企業、団体による政治資金パーティー券の購入、これも禁止すべきだと思いますけれども、この点についても総務大臣の御見解をお伺いいたします。
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林芳正(自民)総務大臣
まずは、石川委員におかれては、初質問おめでとうございます。
企業・団体献金についてでございますが、企業は、憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有する旨の最高裁判決もある中、各党各会派による長年の議論を経て、政党、政治資金団体に対してのみ認められているものと承知をしております。
企業・団体献金も含む政治資金については、政治資金規正法にのっとり適切に処理されるということが肝要でございまして、透明性を確保することで政治に対する国民の信頼が得られるように努めていくということが重要であると考えております。
政治資金の在り方については、各政…
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67石石川勝(参政)
各党各会派ということでございますけれども、政党助成制度と企業・団体献金の両方を認めているという現在の制度の在り方についてお伺いしたいと思います。
政党助成制度というのは、政党活動に必要な資金を国民みんなで支える、そういう趣旨の制度であると認識しておりますけれども、だからこそ税金として徴収しているというわけでありますが、その中で、今もなお企業・団体献金が認められているということに対して多くの国民から疑問の声が寄せられているということであります。
政党助成金という国民の税金による支えがあるにもかかわらず、企業・団体献金が今なおある、こういう状況について、…
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林芳正(自民)総務大臣
政党助成制度、これは、平成の政治改革の議論の中で、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みまして、政策本位、政党本位の政治を目指す理念の下、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして、平成六年に導入されたものでございます。
一方で、企業・団体献金につきましては、平成六年の政治資金規正法の改正法の附則におきまして、個々の政治家の資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後に廃止するものとされまして、そのとおりに、五年後の平成十一年に廃止されたところでございます。その一方で、政党、政治資金団体に対する企業・団体献金の在り方については、五年後に…
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- (上の発言)
69石石川勝(参政)
今大臣の御答弁にもありましたように、長年にわたって引っ張ってきた問題、これを早期に解決しなければならないと考えております。
それと併せて、政治資金パーティーについても少しお伺いをしたいと思うんですが、仮に企業・団体献金を禁止したとしても、政治資金パーティー券の購入という形で企業や団体から資金提供が続いていけば、実質的には同じ問題が残るということであります。この件についてはセットで取り組んでいく必要があると考えます。
また、特例上場企業の扱いなど、外国人あるいは外国法人に係る問題を含めてこれまで与野党を問わず議論を重ねてきたはずでありますから、これらの問題をいつまでも引き延ばすことなく、企業・団体献金の禁止と併せて、企業、団体による政治資金パーティー券の購入、これも禁止すべきだと思いますけれども、この点についても総務大臣の御見解をお伺いいたします。
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林芳正(自民)総務大臣
政治資金パーティーに係る収入についてでございますが、政治資金規正法上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるため、政治団体の事業収入として位置づけられており、寄附とは性質が異なるものと解されております。
政治資金パーティーにつきましては、令和六年六月の議員立法により同法が改正されまして、対価の支払いは口座振り込みを原則とすること、また、収支報告書に記載する公開基準が二十万円超から五万円超に引き下げられるなど、政治資金の授受の透明性を向上させる措置が講じられたものと承知をしております。
企業・団体献金、そして政治資金パーティーを含めた政…
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71石石川勝(参政)
政治資金パーティーと企業・団体献金の性質は異なるものだということだと思いますが、しかし、やはり国民から見れば、お金が、そういった意味で形を変えて、要するに国会議員や政党に向かっているということについては、これは同じような問題でありますから、引き続き、ここについても、今大臣おっしゃっていただいたように、各党各会派の中での議論を早急に進めなければならない問題だと認識をしておるところでございます。
次に、選挙妨害についてもお伺いをさせてもらいます。
本日、他の委員からもございましたけれども、近年、街頭演説の現場におきまして、候補者の演説に対して大声で叫び続…
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林芳正(自民)総務大臣
公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第二百二十五条におきまして、選挙の自由妨害罪が規定されておりまして、同条第二号では、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であるというふうに承知をしておるところでございます。
それで、個別の行為が公職選挙法に規定する選挙の自由妨害罪に該当するか否か、これについては、捜査機関によりまして具体的な事実関係の調…
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