先ほどと少し重なる部分もございますけれども、自由妨害罪については、条文を先ほど申し上げたとおりでございますが、個別の行為がこの自由妨害罪に該当するか否か、これは、捜査機関によって具体的な事実関係の調査が行われて、その上で最終的には司法により判断されるということで、一定の基準を設けるということはなかなか困難であるということは御理解いただきたいと考えております。
林芳正 (自由民主党)総務大臣
2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)
前後のやりとり
政治資金パーティーと企業・団体献金の性質は異なるものだということだと思いますが、しかし、やはり国民から見れば、お金が、そういった意味で形を変えて、要するに国会議員や政党に向かっているということについては、これは同じような問題でありますから、引き続き、ここについても、今大臣おっしゃっていただいたように、各党各会派の中での議論を早急に進めなければならない問題だと認識をしておるところでございます。 次に、選挙妨害についてもお伺いをさせてもらいます。 本日、他の委員からもございましたけれども、近年、街頭演説の現場におきまして、候補者の演説に対して大声で叫び続…
公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第二百二十五条におきまして、選挙の自由妨害罪が規定されておりまして、同条第二号では、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であるというふうに承知をしておるところでございます。 それで、個別の行為が公職選挙法に規定する選挙の自由妨害罪に該当するか否か、これについては、捜査機関によりまして具体的な事実関係の調…
現在、自由妨害罪のお話もありましたけれども、現実的には、いろいろな妨害行為があっても、いろいろなことがあっても、最終的には不起訴となるような事例が多くあると思いますし、今まで想定していなかった事象が起こっているということについての認識は全ての国会議員の皆さんとも共有してまいりたいなというふうに考えておるところでございます。 あと、次に、街頭演説の現場では、候補者が政策を訴える自由、それから有権者が演説を聞く自由、そして政治的意見を表明する自由、いずれも尊重されるべきであると思いますけれども、先ほども申し上げましたように、大声で叫び続けることで候補者の演…
- (上の発言)
先ほどと少し重なる部分もございますけれども、自由妨害罪については、条文を先ほど申し上げたとおりでございますが、個別の行為がこの自由妨害罪に該当するか否か、これは、捜査機関によって具体的な事実関係の調査が行われて、その上で最終的には司法により判断されるということで、一定の基準を設けるということはなかなか困難であるということは御理解いただきたいと考えております。
一定の基準を設けることは困難だということでございましたけれども、いろいろな角度から、いろいろな状況が、これまで想定しているものとは変わってきているということを改めて認識をした上で、これもまさに各党各会派の中で今後の議論とさせていただきたいなと強く思っておるところでございます。 そして、最後になりますけれども、街頭演説中の安全の確保についてもお伺いをいたします。 これも本日話題にのっておりましたが、選挙運動の現場、とりわけ街頭演説の現場では、候補者本人、それから運動員、それから支援者、そして演説を聞きに来た有権者、この皆さんの安全を確保するというのは、…
民主主義の根幹を成す選挙におきましては、今委員からもお話がありましたように、表現の自由、そして政治活動の自由、これに配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙、これが確保されることが重要でございます。
街頭演説は、候補者の主張を有権者の皆様に直接聞いていただくという大変意義があるもの、そういうふうに認識をしておるところでございます。街頭演説における安全の確保につきましては、警察において適切に対応されるべきもの、そういうふうに承知をしておるところでございます。
今、警察において適切にということでありました。これは当然のことだと思っておりまして、それでも、現場はなお、警察の皆さんと連携していても厳しい状況にあるということでありますから、こちらについては、一方的に警察に任せるという認識ではなくて、やはりみんなでこれから一緒に考えていく極めて重要な問題であるというふうにまた大臣にもお心置きいただきたいなというふうに強く思っております。
時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。誠にありがとうございました。