堀内副大臣、ありがとうございます。
総務省は、今ほど御答弁ありましたように、情報流通プラットフォーム対処法、情プラ法を所管されていますので、林大臣の下、積極的に対処していただきたいと思います。
堀内副大臣はこれで御退席されて結構でございます。ありがとうございました。
次に、情報流通プラットフォーム対処法に関連する質問ですけれども、先ほど臼木委員からも御紹介がありましたが、昨年の公選法改正の附則においてインターネットの利用の規制の在り方について検討条項が設けられて、現在、協議会で与野党の協議が重ねられているところでございます。
今国会での法整備を目指して協議を重ねている中で、その前提として、今、ネット上に流通する違法、有害情報については、情報流通プラットフォーム対処法に基づいて、大規模プラットフォーム事業者に対して、削除対応の迅速化ですとか運用状況の透明化の措置の実施状況、これが義務づけられています。
さらには、選挙運動に関しては、公職の候補者から削除要求を受けた場合の回答期限を短縮する、こういった特例も設けられています。
大規模プラットフォーム事業者において、こうした選挙に関する偽・誤情報や候補者に対する悪質な誹謗中傷に対して、現行の情報プラットフォーム対処法、適切な対応がなされているかどうか、総務省の評価、見解をお伺いします。
41美美延映夫(維新)
次に、長谷川淳二君。
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42
長谷川淳二(自民)
自由民主党の長谷川淳二でございます。
本日は、総務省政務三役にお越しいただいての一般質疑でございますので、政府側に何点かお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、サイバー空間を利用した外国勢力からの選挙干渉、選挙介入について堀内副大臣にお伺いをいたします。
近年、外国勢力が、SNS等を通じた偽情報の拡散や情報操作などの工作によって選挙結果に影響を及ぼそうとする動きが指摘をされています。
代表的な事例としては、二〇一六年のアメリカ大統領選では、ロシアによる情報工作が指摘をされていますし、ルーマニアの大統領選ではロシアによる情報工作が指摘をされ、…
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43
堀内詔子(自民)総務副大臣
お答え申し上げます。
外国による影響工作については、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識しているところでございます。
外国による影響工作に対応するため、政府においては、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁間で構成される連携体制を構築しております。
総務省としては、その一員として、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、各種リテラシー施策の向上等の対策に取り組んでいるところで…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
堀内副大臣、ありがとうございます。
総務省は、今ほど御答弁ありましたように、情報流通プラットフォーム対処法、情プラ法を所管されていますので、林大臣の下、積極的に対処していただきたいと思います。
堀内副大臣はこれで御退席されて結構でございます。ありがとうございました。
次に、情報流通プラットフォーム対処法に関連する質問ですけれども、先ほど臼木委員からも御紹介がありましたが、昨年の公選法改正の附則においてインターネットの利用の規制の在り方について検討条項が設けられて、現在、協議会で与野党の協議が重ねられているところでございます。
今国会での法整備を目指して協議を重ねている中で、その前提として、今、ネット上に流通する違法、有害情報については、情報流通プラットフォーム対処法に基づいて、大規模プラットフォーム事業者に対して、削除対応の迅速化ですとか運用状況の透明化の措置の実施状況、これが義務づけられています。
さらには、選挙運動に関しては、公職の候補者から削除要求を受けた場合の回答期限を短縮する、こういった特例も設けられています。
大規模プラットフォーム事業者において、こうした選挙に関する偽・誤情報や候補者に対する悪質な誹謗中傷に対して、現行の情報プラットフォーム対処法、適切な対応がなされているかどうか、総務省の評価、見解をお伺いします。
45藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
情報流通プラットフォーム対処法は、選挙期間中も含め、インターネット上の違法、有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しております。
同法には選挙に特化して大規模事業者に対して何らかの義務を課す規定は現在ございませんが、大規模事業者の中には、特に選挙期間において、より迅速な対応を行うための体制整備を自主的に行っている事業者もあるものと承知しております。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
今ほど御答弁ありましたように、情プラ法には選挙に特化してプラットフォーム事業者に対する規制の義務づけというのはないわけでございますが、これに対して、欧州の、ヨーロッパのデジタルサービス法、DSAには、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙プロセスに悪影響を及ぼすリスクの軽減措置を、大規模プラットフォーム事業者に義務づけを求めているところでございます。選挙運動に関する協議会においても、DSAを参考にしながら検討が行われているところでございます。
そこで、情報流通プラットフォーム対処法を所管する総務省に、我が国においても、こう…
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47藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
委員から御指摘いただきました、選挙における違法、有害情報への対応に関する欧州の取組としましては、デジタルサービス法において、大規模オンラインプラットフォーム事業者等に対し、選挙プロセス等に悪影響を及ぼすリスクを軽減するための措置の実施及び公表を義務づけているものと承知しております。
選挙期間中におけるSNS規制の在り方については、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
現在、選挙運動における各党協議会におきまして、委員御指摘の内容も含め…
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