大森江里子 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。

続きまして、次の質問に入らせていただきます。

税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁判においても重要な証拠になり得る公文書です。

ところが、この質問応答記録書は、納税者が署名を求められるにもかかわらず、その場で写しは交付されませんし、撮影も許されません。納税者が自分で署名した文書の内容を後から確認をしたい場合、開示請求という手間を要する手続によらざるを得ません。

しかし、今般、Teamsを始めとするオンラインツールが導入され、PDFファイルの即時共有というのも技術的に可能になりました。納税者が署名を求められる質問応答記録書について、納税者の後日の確認のために、例えばPDF等の形式で控えを同時に交付することを検討するべきだとも思いますが、国税庁の御見解をお伺いいたします。

前後のやりとり

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