大森江里子 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

ありがとうございます。

税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。

次に、調査の事前通知の方法について伺います。

今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。

調査全体のデジタル化が可能というふうにしているにもかかわらず、事前通知だけは電話による口頭のままです。事前通知には、国税通則法第七十四条の九で定められた、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査の目的、対象税目、対象期間など、極めて重要な事項が含まれています。

そこで、二点お伺いをいたします。

調査の連絡や資料請求はメールで行いますが、事前通知だけを原則口頭のまま残すという合理的な理由をお示しください。オンライン化を進めるのであれば、事前通知でもデジタル化をするべきであると考えますが、御見解をお伺いいたします。

前後のやりとり

54の発言を見る

62の発言を見る