ありがとうございます。
税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。
次に、調査の事前通知の方法について伺います。
今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。
調査全体のデジタル化が可能というふうにしているにもかかわらず、事前通知だけは電話による口頭のままです。事前通知には、国税通則法第七十四条の九で定められた、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査の目的、対象税目、対象期間など、極めて重要な事項が含まれています。
そこで、二点お伺いをいたします。
調査の連絡や資料請求はメールで行いますが、事前通知だけを原則口頭のまま残すという合理的な理由をお示しください。オンライン化を進めるのであれば、事前通知でもデジタル化をするべきであると考えますが、御見解をお伺いいたします。
55田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
今ほど委員の方から御紹介がございましたように、現在、各国税局におきましては、令和七年九月以降、デジタル庁が提供する政府共通の業務実施環境でございますGSSを順次導入しておりまして、GSSにおいて提供されますウェブ会議システムや電子メールなどのオンラインツールが業務で利用可能となっております。
このGSSの先行導入局であります金沢国税局及び福岡国税局では、税務調査におけるオンラインツールの利用に試行的に取り組んでおりまして、この試行に当たりまして、納税者でありますとか税理士の方々から、例えば、国税当局から納税者等へのデータ提供を可能…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。是非、指摘事項など、反映をしていただきたいと思います。
国税庁の運営方針では、オンラインツールの利用は、調査担当者と納税者、税理士双方の合意がある場合に限り利用するものとし、合意がない場合には利用しないと明記されています。一方で、効率的な調査の実施に資すると認められる場合にのみ利用するともされています。
効率的な調査の実施に資するという判断基準ですが、これは現状、極めて抽象的で、納税者の側からは検証しようがありません。判断基準を公表する予定があるのでしょうか。基準が不透明なまま、現場担当者の裁量に委ねられてしまうおそれがあるので…
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57田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
オンラインツールの利用の適否でございますが、個別の税務調査におきます、個々の納税者の例えばパソコン等の環境でありますとか、あと、データの保存状況がまちまちでありますことから、判断基準として一律に示すというのはなかなか難しいということを御理解いただければと思いますが、基本的には、事務所等に臨場して質問検査等を行う必要があるといったような場合に、対面で税務調査を実施する必要があるということで、こうした場合を除いては、納税者からの要望を踏まえまして、積極的にオンラインツールを活用してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。
次に、調査の事前通知の方法について伺います。
今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。
調査全体のデジタル化が可能というふうにしているにもかかわらず、事前通知だけは電話による口頭のままです。事前通知には、国税通則法第七十四条の九で定められた、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査の目的、対象税目、対象期間など、極めて重要な事項が含まれています。
そこで、二点お伺いをいたします。
調査の連絡や資料請求はメールで行いますが、事前通知だけを原則口頭のまま残すという合理的な理由をお示しください。オンライン化を進めるのであれば、事前通知でもデジタル化をするべきであると考えますが、御見解をお伺いいたします。
59田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
今ほど委員から御指摘がありましたとおり、国税通則法におきましては、実地調査の際には、原則として事前に、調査を開始する日時、場所、調査の目的等を通知することとされてございます。
この事前通知でございますが、法令上は通知方法について特段の規定はないわけでございますが、この法令上規定されている通知事項を調査対象者に確実に伝えるため、原則として電話で行うこととしてございます。事前通知を電話で行う際には、併せて調査対象となる帳簿書類等を事前に確認することとしておりまして、こうした電話を通じたやり取りが納税者の準備にも資するものと考えておりま…
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大森江里子(中道)
そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。
続きまして、次の質問に入らせていただきます。
税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁…
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61田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
質問応答記録書でございますが、こちらは、税務調査の過程におきまして、調査担当者の質問に対して納税者等から回答を受けた事項について、事実関係の正確性を期するために調査担当者が作成いたします。これは行政文書でございまして、納税者等に交付することを目的としたものではございません。
このため、作成した質問応答記録書の写しは納税者に交付しないこととしておりまして、税務行政におけるオンラインツールの利用環境が整備された後もその対応を変えることは考えておりません。
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