田原芳幸国税庁次長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答えいたします。

今ほど委員から御指摘がありましたとおり、国税通則法におきましては、実地調査の際には、原則として事前に、調査を開始する日時、場所、調査の目的等を通知することとされてございます。

この事前通知でございますが、法令上は通知方法について特段の規定はないわけでございますが、この法令上規定されている通知事項を調査対象者に確実に伝えるため、原則として電話で行うこととしてございます。事前通知を電話で行う際には、併せて調査対象となる帳簿書類等を事前に確認することとしておりまして、こうした電話を通じたやり取りが納税者の準備にも資するものと考えております。

これらを踏まえまして、オンラインツールを利用した税務調査でも、事前通知は引き続き口頭で行うこととしております。

前後のやりとり

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