青木孝徳財務省主税局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答え申し上げます。

御指摘をいただきました極めて高い所得に対する負担の適正化措置でございますが、所得税の最高税率四五%よりも低い税率で分離課税の対象となっております土地建物や株式等の譲渡所得等が所得全体に占める割合が高所得者ほど高くなっていることから、高所得者層で所得税の負担率が低下するという、いわゆる一億円の壁への対応として、令和五年度税制改正でまず創設をされたものでございます。

その上で、今般、令和八年度税制改正において、税負担の公平性の確保の観点から本措置の見直しが行われたところでございますが、まず、その背景といたしましては、いわゆる一億円の壁につきまして、本制度の創設後も国会などにおきまして様々な御議論がなされたことが挙げられます。また、昨年十一月の与野党六党合意におきまして、いわゆるガソリン等の暫定税率の廃止の財源確保の文脈から、極めて高い所得の負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得るとされておりました。

こうしたことを踏まえまして、与党税制調査会におきまして本措置の見直しが具体化されたというところでございます。

前後のやりとり

4の発言を見る

12の発言を見る