御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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ただいま議題となりました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の金融資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性、透明性及び投資者保護を確保することが、喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るため、金融商品取引法において、暗号資産に係る情報の公表制度、暗号資産取引等に係る業規制、不公正取引…
これにて趣旨の説明は終わりました。
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次に、財政及び金融に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房日本成長戦略本部事務局次長坂本里和君外十五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。峰島侑也君。
チームみらい、峰島侑也でございます。 本日も質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。 本日、私がお伺いしたいのは、今国会で成立いたしましたミニマムタックス改正と国としてのスタートアップ振興との整合性でございます。 まず、私の問題意識としましては、今回成立しましたミニマムタックス改正、これの対象に一部、スタートアップ創業者の株式譲渡益も含まれてくるということがございます。この法律が成立したプロセス、そして、結果として、スタートアップ振興施策と今回の税制改正が整合性を欠いているのではないかという点について、この時間を使ってお伺いしていきたいと…
お答え申し上げます。 御指摘をいただきました極めて高い所得に対する負担の適正化措置でございますが、所得税の最高税率四五%よりも低い税率で分離課税の対象となっております土地建物や株式等の譲渡所得等が所得全体に占める割合が高所得者ほど高くなっていることから、高所得者層で所得税の負担率が低下するという、いわゆる一億円の壁への対応として、令和五年度税制改正でまず創設をされたものでございます。 その上で、今般、令和八年度税制改正において、税負担の公平性の確保の観点から本措置の見直しが行われたところでございますが、まず、その背景といたしましては、いわゆる一億円の…