御答弁ありがとうございます。
そういたしましたら、次は、所得税の基礎控除引上げについて伺っていきたいと思います。
こちら、本日、ほかの委員の方々からも御質問があったところではあるので、多少かぶるところもあるかと思いますが、伺っていきたいと思います。
今回、二年間の特例部分の控除がございます。これは二年後外れることが今基本路線とはなっていて、今の、本日の答弁を踏まえると、今後、経済の情勢であるとか賃金の水準を見ながら機動的に判断していくというようなことかと理解をしております。
この基礎控除を継続するか、若しくは変更するか、そういったことの決定時期として、例えば今年中、又は例えば来年度中、そういった時期の見立てがあるのかという部分と、あとは、その際、決定の判断基準として、どのような要素が関わってくるのか。こちらについて、本日の御答弁だと、賃金水準についてのことと経済の状況というようなお話がありましたが、ほかに具体的に要素がある場合は、それを是非教えていただければなというふうに考えております。
234
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘をいただきました、マクロ要因で名目GDPの成長が停滞した場合でも、投資が可能になるような財政運営や市場とのコミュニケーションを図るべきではないかという御趣旨かなというふうに理解いたしましたが。
まず、将来の名目経済成長率等については、現時点で確たることを申し上げることは非常に困難でございますが、高市内閣では、日々の市場動向や経済指標を常に十分注視しながら、責任ある積極財政の考え方に基づく経済財政運営を行うということで、先ほどからおっしゃっていただいているように、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑え、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げてい…
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235峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
まさしく私が懸念していたのは、今お話を聞いていて、煎じ詰めて二つのことかなというふうに理解しまして、一つは、仮に名目GDPが思ったよりも成長しなかった場合に、投資が継続できるのか。これについては、多年度の仕組みをつくっていくことによって継続的に投資を行っていくという御発言がございました。
二つ目の、仮にそういった多年度の投資も安定的に行っていく場合に、例えば債務残高比が伸びてしまった場合に、市場の投資家たちに対してそれがネガティブなサプライズにならないのかというところが一つ懸念もありましたが、そちらについても、今年の骨太…
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236中中山光輝財務省主計局次長
お答えいたします。
特例公債法につきましては、平成二十四年に複数年度化して以降、特例公債を発行せざるを得ない状況の中で、特例公債の発行の授権を受ける期間、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提としまして、安定的な財政運営を図る観点から、複数年度の発行根拠を設けるといった枠組みの下、改正を行ってまいりました。
御指摘いただきましたが、現行の特例公債法第四条におきましては、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を推進する旨規定されておりますが、特例公債法第四条は、特例公債の発行抑制の努力義務について規定するものであり、その取組…
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- (上の発言)
237峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
そういたしましたら、次は、所得税の基礎控除引上げについて伺っていきたいと思います。
こちら、本日、ほかの委員の方々からも御質問があったところではあるので、多少かぶるところもあるかと思いますが、伺っていきたいと思います。
今回、二年間の特例部分の控除がございます。これは二年後外れることが今基本路線とはなっていて、今の、本日の答弁を踏まえると、今後、経済の情勢であるとか賃金の水準を見ながら機動的に判断していくというようなことかと理解をしております。
この基礎控除を継続するか、若しくは変更するか、そういったことの決定時期として、例えば今年中、又は例えば来年度中、そういった時期の見立てがあるのかという部分と、あとは、その際、決定の判断基準として、どのような要素が関わってくるのか。こちらについて、本日の御答弁だと、賃金水準についてのことと経済の状況というようなお話がありましたが、ほかに具体的に要素がある場合は、それを是非教えていただければなというふうに考えております。
238青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
八年度税制改正における基礎控除の上乗せ特例につきましては、物価高で厳しい状況にある中低所得者に配慮したものであるということ、それから、給付つき税額控除の議論の中で中低所得者層の給付、負担の在り方を検討していくことを踏まえまして、物価上昇を先取りした二年間の時限措置として行うものとしたものでございます。
二年間の期間が終了した後の在り方については、その時点で、経済、物価状況などを踏まえまして、丁寧に検討することが重要というふうに考えております。
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239峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
そういたしましたら、ちょっと改めて御確認にはなりますが、この決定時期であるとか判断基準については、まだ確たるものはないという理解をしてよろしいでしょうか。
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240青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
二年間の時限措置でございますので、二年間の時限措置が切れる前の税制改正のタイミングで決定するのが通常であるとは思いますけれども、いずれにしても、経済、物価の状況などを踏まえながら、適時のタイミングで検討をするということかと思います。
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