片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

今回、今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受けまして、復興特別所得税については令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い、課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。

復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応して、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものでございます。

御指摘のありました、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体に政府として変わりは、当然のことながらございませんで、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する目的で行うものでありまして、東日本大震災からの復旧復興に要する財源については、引き続き、責任を持って確保してまいる、こういうスキームでございますので、御理解を賜りたいと思います。

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