例えば、さっきもおっしゃっていただいた被扶養者認定の円滑化の恒久化、これはどういう意味かというと、要は、例えば、事業者側が、年末で忙しいからちょっと出てよと言って百三十万を超えたけれども、あくまで、それを超えたのは今たまたま忙しいから一時的に超えただけなんですよというふうに事業者が申告をすれば大目に見る、超えていなかったことにある意味するというか、そういう制度。これは二年間の限定だったんですが、これを恒久的にやりますと。事業者が、たまたま一時的に超えただけなんですと言えば、百三十万を超えたとしても一応大目に見られるのが一つ目。
もう一個、令和八年四月から始まるのは、雇用契約の内容を基に判断する。つまり、雇用契約上、例えば、週何時間働きます、年収は大体それで幾らですと決まっているんだけれども、残業部分というのは幾ら発生するか分からないので、そこを除いて判断しますというのがこの四月から始まるということです。
私の問題意識は、いろいろやってはいただいているんですが、今の賃上げ局面でどれも難しくなってくるという話なんです。
さっき答弁いただいたとおり、基本的には、政府の立場としては、被用者保険の適用拡大、つまり、厚生年金とか健康保険に入ってくれる人をどんどん増やしていきましょうという政策なわけですよね。だから、百三十万の壁というのは、あくまで、国民年金の壁なので、ここは小規模事業者で働く人の壁なわけですよ。厚生年金であれば、さっき申し上げたように、百三十万よりも百六万が先に来ますので、週二十時間の方が先に来ますので、余り、厚生年金を持っている会社というのは関係ないわけですよね。
今、政府が、さっき申し上げた被用者保険の適用拡大というのは、厚生年金をできるだけ広めましょう、小規模の事業者にも厚生年金を義務化していきましょうという動きがある。現状、従業員数が五十人を超えたところには、今全て厚生年金、健康保険適用が義務化されています。これも徐々に、二〇二七年十月からは三十六人以上の事業者に適用される、二〇二九年十月からは二十一人以上に適用される、二〇三二年は十一人以上、最後、二〇三五年十月からは全ての事業者に段階的に適用されます。だから、最後、二〇三五年までいくと、ほぼ全ての会社、事業者が厚生年金の世界になるわけですよね。
そうなったら百三十万の壁もなくなるということになるんですが、問題は、最賃がどんどん上がっていっています。最低賃金がどんどん上がる。そうすると、二〇三五年まで、さっき申し上げたような、いやいや、これは一時的なんですという理屈が立つかどうか、あるいは、契約上で残業代は除いています、基本給だけなんですと言ったとしても、恐らく百三十万円をこれからどんどん超えてきます。今せっかくやっていただいたことが、使えなくなってくるんですよ。
実際に、東京都の最賃、最低賃金を見ると、百三十万を既に超えていますという状況なんですよ。だから、二〇三五年まではもたないんです。どこかで何かまた新しいことをやらなきゃ、この百三十万の壁、就業調整というのは解消されません。
という観点で是非政府に伺いたいのは、この百三十万の壁の今の対応では、賃上げ、上昇する中で、最終段階まで十分とは言えない、何らかのものを考える必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
68熊熊木正人厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、百三十万のいわゆる壁の課題等については御指摘のとおりでございまして、私どもとしては、できる限り被用者保険への移行を促していくということが重要であるという認識の下、この適用拡大を着実に行ってきているところでございます。
また、働く方々に壁を意識せず働いていただける環境づくり、これを一層支援するということが必要でございますので、まず、令和五年十月からは、いわゆる年収の壁・支援強化パッケージを実施してございます。さらに、令和七年七月から、キャリアアップ助成金という助成金を拡充いたしまして、最大七十五万円まで支給額を…
この発言のページ
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伊佐進一(中道)
今、政府としても本当にいろいろ御努力をいただいて、いろいろな取組をやっていただきました、キャリアアップ助成金の活用であるとか、被扶養者認定の円滑化の恒久化。
ちょっと、もう一個だけつけ加えて言っていただきたいのは、令和八年四月から、この四月から始まる雇用契約の話も、これも新しく手当てしていただいていると思うんですが、そこも言及していただければと思います。
この発言のページ
70熊熊木正人厚生労働省大臣官房審議官
御指摘のとおりでございまして、この四月から、雇用契約を最初に結ぶときに、もう契約上で分かりますので、そういった方につきましては、その時点で被扶養者認定をする、雇用契約上で百三十万円未満であることが明らかな場合には被扶養者認定をするということをしたいと考えてございます。
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
例えば、さっきもおっしゃっていただいた被扶養者認定の円滑化の恒久化、これはどういう意味かというと、要は、例えば、事業者側が、年末で忙しいからちょっと出てよと言って百三十万を超えたけれども、あくまで、それを超えたのは今たまたま忙しいから一時的に超えただけなんですよというふうに事業者が申告をすれば大目に見る、超えていなかったことにある意味するというか、そういう制度。これは二年間の限定だったんですが、これを恒久的にやりますと。事業者が、たまたま一時的に超えただけなんですと言えば、百三十万を超えたとしても一応大目に見られるのが一つ目。
もう一個、令和八年四月から始まるのは、雇用契約の内容を基に判断する。つまり、雇用契約上、例えば、週何時間働きます、年収は大体それで幾らですと決まっているんだけれども、残業部分というのは幾ら発生するか分からないので、そこを除いて判断しますというのがこの四月から始まるということです。
私の問題意識は、いろいろやってはいただいているんですが、今の賃上げ局面でどれも難しくなってくるという話なんです。
さっき答弁いただいたとおり、基本的には、政府の立場としては、被用者保険の適用拡大、つまり、厚生年金とか健康保険に入ってくれる人をどんどん増やしていきましょうという政策なわけですよね。だから、百三十万の壁というのは、あくまで、国民年金の壁なので、ここは小規模事業者で働く人の壁なわけですよ。厚生年金であれば、さっき申し上げたように、百三十万よりも百六万が先に来ますので、週二十時間の方が先に来ますので、余り、厚生年金を持っている会社というのは関係ないわけですよね。
今、政府が、さっき申し上げた被用者保険の適用拡大というのは、厚生年金をできるだけ広めましょう、小規模の事業者にも厚生年金を義務化していきましょうという動きがある。現状、従業員数が五十人を超えたところには、今全て厚生年金、健康保険適用が義務化されています。これも徐々に、二〇二七年十月からは三十六人以上の事業者に適用される、二〇二九年十月からは二十一人以上に適用される、二〇三二年は十一人以上、最後、二〇三五年十月からは全ての事業者に段階的に適用されます。だから、最後、二〇三五年までいくと、ほぼ全ての会社、事業者が厚生年金の世界になるわけですよね。
そうなったら百三十万の壁もなくなるということになるんですが、問題は、最賃がどんどん上がっていっています。最低賃金がどんどん上がる。そうすると、二〇三五年まで、さっき申し上げたような、いやいや、これは一時的なんですという理屈が立つかどうか、あるいは、契約上で残業代は除いています、基本給だけなんですと言ったとしても、恐らく百三十万円をこれからどんどん超えてきます。今せっかくやっていただいたことが、使えなくなってくるんですよ。
実際に、東京都の最賃、最低賃金を見ると、百三十万を既に超えていますという状況なんですよ。だから、二〇三五年まではもたないんです。どこかで何かまた新しいことをやらなきゃ、この百三十万の壁、就業調整というのは解消されません。
という観点で是非政府に伺いたいのは、この百三十万の壁の今の対応では、賃上げ、上昇する中で、最終段階まで十分とは言えない、何らかのものを考える必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
72熊熊木正人厚生労働省大臣官房審議官
御指摘ありがとうございます。
この課題についてのポイントは幾つかございますけれども、まず、二〇三五年十月以降、企業規模十人以下の企業が被用者保険の適用拡大の対象に入ってくる、これが遅いということが一つある御指摘かと思います。
それにつきましては、先生がおっしゃっておられたように、二〇二七、二〇二九、二〇三二と段階的に徐々に増やしていく、その過程において被用者保険の適用拡大が着実に進んでいくということがまず第一点。
その上で、施行の前でも、実は、希望する企業におきましては、任意で適用事業所となること、すなわち、被用者保険の適用拡大の枠の中に入ってくる…
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伊佐進一(中道)
私は別に適用が遅いということは申し上げていなくて、これはやはり丁寧に進めないといけないので、小規模な事業者は、一気に厚生年金の世界に行くと、会社負担も当然大きくなります、ここは丁寧に進めるべきだと思っておりまして、二〇三五年の時間が遅い早いというよりも、それまでの間、何らかの手を打たないといけないんじゃないですかという問題意識です。
ちょっと是非、財務省にも伺いたいんですが、資料七を見ていただいて、壁というのは、ずっと、本来であれば、収入が増えたら手取りが増えます。ところが、百六万、百三十万を超えた瞬間、どんと落ちるわけですよね。これが手取り減になりま…
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中谷真一(自民)財務副大臣
先生が詳しく御説明していただいたので、収入増加に伴い、被扶養者から外れる人に対して、ここで就業調整を行ってしまう、これを防止する観点から公費で給付を行うといった施策を念頭に置いておられるというふうに思います。
先日、参議院本会議において高市総理からも申し上げたとおり、これについて政府といたしましては、社会保険制度における給付と負担のバランスの関係、さらには所得把握など、実務上の課題や財源といった課題がある、これについて整理が必要と考えております。
その上で、いわゆる百三十万円の壁については、被用者保険の適用拡大を着実に実施することで働く方々の被用者保…
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