伊佐進一 (中道改革連合)

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

例えば、さっきもおっしゃっていただいた被扶養者認定の円滑化の恒久化、これはどういう意味かというと、要は、例えば、事業者側が、年末で忙しいからちょっと出てよと言って百三十万を超えたけれども、あくまで、それを超えたのは今たまたま忙しいから一時的に超えただけなんですよというふうに事業者が申告をすれば大目に見る、超えていなかったことにある意味するというか、そういう制度。これは二年間の限定だったんですが、これを恒久的にやりますと。事業者が、たまたま一時的に超えただけなんですと言えば、百三十万を超えたとしても一応大目に見られるのが一つ目。

もう一個、令和八年四月から始まるのは、雇用契約の内容を基に判断する。つまり、雇用契約上、例えば、週何時間働きます、年収は大体それで幾らですと決まっているんだけれども、残業部分というのは幾ら発生するか分からないので、そこを除いて判断しますというのがこの四月から始まるということです。

私の問題意識は、いろいろやってはいただいているんですが、今の賃上げ局面でどれも難しくなってくるという話なんです。

さっき答弁いただいたとおり、基本的には、政府の立場としては、被用者保険の適用拡大、つまり、厚生年金とか健康保険に入ってくれる人をどんどん増やしていきましょうという政策なわけですよね。だから、百三十万の壁というのは、あくまで、国民年金の壁なので、ここは小規模事業者で働く人の壁なわけですよ。厚生年金であれば、さっき申し上げたように、百三十万よりも百六万が先に来ますので、週二十時間の方が先に来ますので、余り、厚生年金を持っている会社というのは関係ないわけですよね。

今、政府が、さっき申し上げた被用者保険の適用拡大というのは、厚生年金をできるだけ広めましょう、小規模の事業者にも厚生年金を義務化していきましょうという動きがある。現状、従業員数が五十人を超えたところには、今全て厚生年金、健康保険適用が義務化されています。これも徐々に、二〇二七年十月からは三十六人以上の事業者に適用される、二〇二九年十月からは二十一人以上に適用される、二〇三二年は十一人以上、最後、二〇三五年十月からは全ての事業者に段階的に適用されます。だから、最後、二〇三五年までいくと、ほぼ全ての会社、事業者が厚生年金の世界になるわけですよね。

そうなったら百三十万の壁もなくなるということになるんですが、問題は、最賃がどんどん上がっていっています。最低賃金がどんどん上がる。そうすると、二〇三五年まで、さっき申し上げたような、いやいや、これは一時的なんですという理屈が立つかどうか、あるいは、契約上で残業代は除いています、基本給だけなんですと言ったとしても、恐らく百三十万円をこれからどんどん超えてきます。今せっかくやっていただいたことが、使えなくなってくるんですよ。

実際に、東京都の最賃、最低賃金を見ると、百三十万を既に超えていますという状況なんですよ。だから、二〇三五年まではもたないんです。どこかで何かまた新しいことをやらなきゃ、この百三十万の壁、就業調整というのは解消されません。

という観点で是非政府に伺いたいのは、この百三十万の壁の今の対応では、賃上げ、上昇する中で、最終段階まで十分とは言えない、何らかのものを考える必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

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