今、政府としても本当にいろいろ御努力をいただいて、いろいろな取組をやっていただきました、キャリアアップ助成金の活用であるとか、被扶養者認定の円滑化の恒久化。
ちょっと、もう一個だけつけ加えて言っていただきたいのは、令和八年四月から、この四月から始まる雇用契約の話も、これも新しく手当てしていただいていると思うんですが、そこも言及していただければと思います。
2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
今、政府としても本当にいろいろ御努力をいただいて、いろいろな取組をやっていただきました、キャリアアップ助成金の活用であるとか、被扶養者認定の円滑化の恒久化。
ちょっと、もう一個だけつけ加えて言っていただきたいのは、令和八年四月から、この四月から始まる雇用契約の話も、これも新しく手当てしていただいていると思うんですが、そこも言及していただければと思います。
この点で昨日、定例の記者会見でも聞かれまして、その時点で、もう総理からは、御自分とは一切関係ないし、御自分が承認を付与したものではないということをその前日にXで発信されて、私もそれを聞いておりましたので、それをリツイートいたしまして、何千万人かが見ておられると思います。 その時点で、具体的な告発、被害者が名のり出て、よくあるんですけれども、金融庁の方にそういうのがあったということがなかったので、その点では、仮に、今金融庁の事務方が申し上げましたように、利用者保護で何らかの違反があるというような、必要があるのであれば当然適切に対応しますというような言い方…
ありがとうございました。 利用者保護の観点でもし問題があるようであれば、しっかりと金融庁としても対応するということでしたので、よろしくお願いしたいというように思います。 その次は、ちょっと大分飛ばしまして、問い十五から行きたいと思います。 今回、衆議院選挙を通じて、私たち中道改革連合でも様々な公約を掲げさせていただきました。その中で、財政金融委員会に関係するところについて少し議論させていただきたいというふうに思っております。 まず一つ目は、百三十万の崖の話です。 手取りを増やすというのが、近年、大きなテーマの一つに、政治のテーマになっております…
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、百三十万のいわゆる壁の課題等については御指摘のとおりでございまして、私どもとしては、できる限り被用者保険への移行を促していくということが重要であるという認識の下、この適用拡大を着実に行ってきているところでございます。 また、働く方々に壁を意識せず働いていただける環境づくり、これを一層支援するということが必要でございますので、まず、令和五年十月からは、いわゆる年収の壁・支援強化パッケージを実施してございます。さらに、令和七年七月から、キャリアアップ助成金という助成金を拡充いたしまして、最大七十五万円まで支給額を…
今、政府としても本当にいろいろ御努力をいただいて、いろいろな取組をやっていただきました、キャリアアップ助成金の活用であるとか、被扶養者認定の円滑化の恒久化。
ちょっと、もう一個だけつけ加えて言っていただきたいのは、令和八年四月から、この四月から始まる雇用契約の話も、これも新しく手当てしていただいていると思うんですが、そこも言及していただければと思います。
御指摘のとおりでございまして、この四月から、雇用契約を最初に結ぶときに、もう契約上で分かりますので、そういった方につきましては、その時点で被扶養者認定をする、雇用契約上で百三十万円未満であることが明らかな場合には被扶養者認定をするということをしたいと考えてございます。
例えば、さっきもおっしゃっていただいた被扶養者認定の円滑化の恒久化、これはどういう意味かというと、要は、例えば、事業者側が、年末で忙しいからちょっと出てよと言って百三十万を超えたけれども、あくまで、それを超えたのは今たまたま忙しいから一時的に超えただけなんですよというふうに事業者が申告をすれば大目に見る、超えていなかったことにある意味するというか、そういう制度。これは二年間の限定だったんですが、これを恒久的にやりますと。事業者が、たまたま一時的に超えただけなんですと言えば、百三十万を超えたとしても一応大目に見られるのが一つ目。 もう一個、令和八年四月か…
御指摘ありがとうございます。 この課題についてのポイントは幾つかございますけれども、まず、二〇三五年十月以降、企業規模十人以下の企業が被用者保険の適用拡大の対象に入ってくる、これが遅いということが一つある御指摘かと思います。 それにつきましては、先生がおっしゃっておられたように、二〇二七、二〇二九、二〇三二と段階的に徐々に増やしていく、その過程において被用者保険の適用拡大が着実に進んでいくということがまず第一点。 その上で、施行の前でも、実は、希望する企業におきましては、任意で適用事業所となること、すなわち、被用者保険の適用拡大の枠の中に入ってくる…