ありがとうございます。
防災庁だけでなく、関係する省庁と合わせてみんなで連携してやっていくという御回答だったかと思いますが、自治体の皆さんからすれば、防災庁に期待することはすごく多いと思いまして、自治体の皆さんが法律を読んだときに、自分たちの地域の場合は国はどこまで支援してくれるのかという極めて素朴で切実な疑問が生じても不思議ではないと思いますので、法制度としての整合性もしっかりと図られ、また地域の方にも分かるように、自治体の皆さんにも分かるような法整備というのが必要なのかなというふうに思っております。
その上で伺ってまいりますが、前回の委員会では、防災庁の司令塔機能という言葉について、政府からは、これは国の省庁間を束ねる機能であり、国と自治体との関係を変えるものではない、また、災害対応の一次的な主体は引き続き市町村であり、大規模災害時には都道府県や国が支援するとの御回答がありました。これは災害対策基本法の枠組みが変わらず維持されるという趣旨のものと理解しております。
ただ、そうであるならばなおさら、従来の国と自治体の役割分担を前提とした上で、政府の基本方針にも明記されている自治体支援について、これを防災庁の所掌事務として明記することに法的な矛盾や不都合はないかと思います。何より、防災庁設置法の目的は、先ほどの資料の裏面にもありましたとおり、第一条、防災庁の任務を達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めることとされております。所掌事務を明確に定めることが目的の法律で、防災庁の重要な機能である自治体支援を所掌事務に明記しないということが、法律の目的との整合性を問われるのかと思っております。
近年の立法では、実施する意思はあるけれども条文には書いていないという整理がしばしばあるように思っております。しかし、本法案においてこうした重要な部分が明文化されないままでは、自治体にとってのよりどころが不明確になりかねません。実際、自治体の方々の声を伺いますと、防災庁は何をどこまでやってくれるのかという点を気にされる方は多くいらっしゃいます。首長さんでもこのような声を上げていらっしゃる方もいらっしゃいます。政府の基本方針では明確に自治体支援を掲げながら、法案の条文には支援の文言が見当たらない、これでは、現場で日々奮闘しておられる自治体の皆さん、また、国の本気度や覚悟が十分に伝わらないのかと思います。
自治体は国の支援を必要としております。だからこそ、国が自治体をしっかり支えるという意思や覚悟を解釈ではなく法律の条文として明確にすべきではないかと私は考えておりますが、改めて大臣に伺います。
同じ復興を扱う復興庁設置法との整合性を踏まえて、防災庁設置法案の所掌事務に自治体支援を明記するお考えはないでしょうか。何度もしつこくて申し訳ないんですが、立法府である国会の議論の場としてこの法律のことは必要かと思いますので、改めて伺わせてください。よろしくお願いします。
129
関芳弘(自民)
次に、工藤聖子君。
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130工工藤聖子(参政)
参政党の工藤聖子でございます。
本日も、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
防災庁設置法案についての質問になりますが、今回は、地方の深刻な問題であります被災地における人口流出を防ぐ観点から、法による地方支援、それから住宅再建の財政的支援、なりわいへの財政的支援、そして郷土愛を育む教育における地方の支援、法と家と仕事と心ということをどう支援していくかという観点から伺ってまいりたいと思います。
前回の委員会で伺った点も視点を改めてお尋ねすることもありますが、防災庁の設置という大きな節目を迎える中で、もう一段深く議論していきたいと思っ…
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131
牧野たかお(自民)復興大臣
工藤委員の御質問にお答えをしたいと思います。
私、何回も申し上げておりますが、防災庁設置準備担当大臣とともに復興大臣でありますので、今両方の法律、設置法の比較をされて御説明をされたということで、お答えをしたいと思います。
まず復興庁の話をすると、復興庁というのは、東日本大震災並びに、福島に関して言えば、東京電力福島第一原発事故、両方の復興でございますが、その復興に特化した組織でございます。それに対して防災庁というのは、復興はもちろん入っておりますけれども、災害予防、そして災害応急対策、災害復旧という、防災に関しまして幅広い事務を所掌するという組織でご…
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- (上の発言)
132工工藤聖子(参政)
ありがとうございます。
防災庁だけでなく、関係する省庁と合わせてみんなで連携してやっていくという御回答だったかと思いますが、自治体の皆さんからすれば、防災庁に期待することはすごく多いと思いまして、自治体の皆さんが法律を読んだときに、自分たちの地域の場合は国はどこまで支援してくれるのかという極めて素朴で切実な疑問が生じても不思議ではないと思いますので、法制度としての整合性もしっかりと図られ、また地域の方にも分かるように、自治体の皆さんにも分かるような法整備というのが必要なのかなというふうに思っております。
その上で伺ってまいりますが、前回の委員会では、防災庁の司令塔機能という言葉について、政府からは、これは国の省庁間を束ねる機能であり、国と自治体との関係を変えるものではない、また、災害対応の一次的な主体は引き続き市町村であり、大規模災害時には都道府県や国が支援するとの御回答がありました。これは災害対策基本法の枠組みが変わらず維持されるという趣旨のものと理解しております。
ただ、そうであるならばなおさら、従来の国と自治体の役割分担を前提とした上で、政府の基本方針にも明記されている自治体支援について、これを防災庁の所掌事務として明記することに法的な矛盾や不都合はないかと思います。何より、防災庁設置法の目的は、先ほどの資料の裏面にもありましたとおり、第一条、防災庁の任務を達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めることとされております。所掌事務を明確に定めることが目的の法律で、防災庁の重要な機能である自治体支援を所掌事務に明記しないということが、法律の目的との整合性を問われるのかと思っております。
近年の立法では、実施する意思はあるけれども条文には書いていないという整理がしばしばあるように思っております。しかし、本法案においてこうした重要な部分が明文化されないままでは、自治体にとってのよりどころが不明確になりかねません。実際、自治体の方々の声を伺いますと、防災庁は何をどこまでやってくれるのかという点を気にされる方は多くいらっしゃいます。首長さんでもこのような声を上げていらっしゃる方もいらっしゃいます。政府の基本方針では明確に自治体支援を掲げながら、法案の条文には支援の文言が見当たらない、これでは、現場で日々奮闘しておられる自治体の皆さん、また、国の本気度や覚悟が十分に伝わらないのかと思います。
自治体は国の支援を必要としております。だからこそ、国が自治体をしっかり支えるという意思や覚悟を解釈ではなく法律の条文として明確にすべきではないかと私は考えておりますが、改めて大臣に伺います。
同じ復興を扱う復興庁設置法との整合性を踏まえて、防災庁設置法案の所掌事務に自治体支援を明記するお考えはないでしょうか。何度もしつこくて申し訳ないんですが、立法府である国会の議論の場としてこの法律のことは必要かと思いますので、改めて伺わせてください。よろしくお願いします。
133
牧野たかお(自民)復興大臣
お答えをさせていただきます。
何度も繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、国の災害対策というのは災害対策基本法に基づいて行うものでありまして、防災庁はその災害対策基本法にのっとって所掌事務を行うため、委員の御指摘の内容であります国による自治体支援でございますが、これは防災庁の所掌事務に含まれることになると思っております。
また、防災庁固有の所掌事務として規定されるべきものというよりも、防災庁を含むあらゆる国の機関が行う防災の事務に適用されるべきものであると思っております。これは国による自治体支援ということでありますけれども。
そういうことで…
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134工工藤聖子(参政)
大臣、ありがとうございます。
法的解釈についてはよく理解しましたが、防災庁設置に対する皆さんの期待も大きいものであると思います。被災地で懸命に対応に当たっている自治体の皆様、そしてふるさとでの再建を目指している被災者の皆様に対して、国は逃げないんだ、最後までしっかり支えるんだ、そういう覚悟を条文という形で明確に示していただきたいと思っておりますので、前向きな御検討をよろしくお願いいたします。
それでは次に、こちらも前回の委員会に引き続きということにはなりますが、被災者生活再建支援金について伺います。住宅再建の財政的支援、つまり家をサポートする、支援す…
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135横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長
御指摘の被災者生活再建支援金でございますけれども、繰り返しになりますけれども、これは住宅再建を支援するということではなくて、あくまで見舞い的な性格でございます。この個別施策としての効果を検証するということと、人口流出抑制や定住維持のようなことにつながっているかというのは、少し距離があるかなというふうに認識してございます。
災害に対する各種支援策については、生活やなりわいの再建などの個別の政策目的に応じて制度設計されているものが複数あるわけでございます。その一方で、御指摘の人口流出や定住維持等の状況については様々な要因の複合的な結果として生じるものである…
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