参政党の工藤聖子でございます。
本日も、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
防災庁設置法案についての質問になりますが、今回は、地方の深刻な問題であります被災地における人口流出を防ぐ観点から、法による地方支援、それから住宅再建の財政的支援、なりわいへの財政的支援、そして郷土愛を育む教育における地方の支援、法と家と仕事と心ということをどう支援していくかという観点から伺ってまいりたいと思います。
前回の委員会で伺った点も視点を改めてお尋ねすることもありますが、防災庁の設置という大きな節目を迎える中で、もう一段深く議論していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、国による地方自治体への支援について伺います。
ここは法による地方の支援に当たりますが、政府の防災立国の推進に向けた基本方針では、防災庁の重要な役割として、地方自治体の防災力強化への支援が明確に位置づけられております。
これに関して、前回の委員会において私は、政府自らが基本方針で自治体支援を明確に掲げているのであれば、防災庁設置法案においてもその所掌事務に国による支援を明記すべきではないかという質問をいたしました。
これに対して大臣からは、国の災害対策は災害対策基本法に基づいて行われるものであり、同法の基本理念にのっとって市町村の防災体制の整備を推進することは防災庁の所掌事務に含まれる、したがって、防災庁設置法案の条文にあえて支援という文言を明記する必要はない、おおむねそういう説明があったと認識しております。
その上で、改めて確認いたします。
本日、資料をお配りしております。災害対策基本法と防災庁設置法案、さらに、類似の法体系である東日本大震災復興基本法と復興庁設置法を対比したものでございます。
まず、表面、基本法の比較、災害対策基本法と東日本大震災復興基本法と書いたものが表になりますが、そちらを御覧ください。
基本法の比較、すなわち、災害対策基本法と東日本大震災復興基本法は、基本理念や、国と地方公共団体の役割分担、国の責務などの規定の仕方において共通の構造を持っております。
他方で、裏面を御覧ください。
それぞれの組織設置法における第四条の所掌事務を比較すると、左側のピンクのところ、所掌事務、星マークをつけておりますが、まず、左側の防災庁設置法案には、国の支援は明記されておりません。防災庁設置法案における防災の定義には復興も含まれておりますので、同じ復興を扱う二つの法律、つまり復興庁は東日本大震災からの復興を担い、防災庁はそれ以外の災害からの復興を担うことになりますが、双方で国の支援に関する法的根拠の有無に差異が生じることとなります。すなわち、東日本大震災からの復興については法律上の明確な根拠に基づいて国の支援が行われる一方で、能登半島地震を始めとするほかの災害ではその根拠が明確ではなく、解釈に委ねられるという差が生じることになるかと思います。
このような法体系上の不整合について政府としてどのように御説明されるか、立法技術の観点から、大臣に御見解を伺いたいと思います。
127門門前浩司消防庁国民保護・防災部長
お答えいたします。
緊急消防援助隊の活動のために要した経費等については、国費等で派遣元の自治体等に措置されることとされております。
委員御指摘の、緊急消防援助隊が被災地等において活動する中で自治体等が管理する施設を損傷させた場合の修繕費用につきましても、緊急消防援助隊の活動のために要した経費として措置されることとなります。
引き続き、緊急消防援助隊の的確かつ迅速な活動が確保されるよう、適切に対応してまいります。
この発言のページ
128佐佐々木真琴(国民)
ありがとうございます。
本日は、時間が来たので終わりますけれども、ほかに通告していて答弁いただけなかった皆様、大変申し訳ございません。
今回、具体的な例を持ちながら議論させていただきました。やはり、今回防災庁ができるということによって期待している一番の部分は、その隙間で落とされてしまっていたところを、今回防災庁ができて、横軸でやっていくことができることになってカバーすることができる、漏れていたところが漏れなくなっていくことを各自治体の皆様であるとか地域住民はとても大きく期待をしておりますので、そこについて更にこれからも議論を深めていきたいと思います。…
この発言のページ
129
関芳弘(自民)
次に、工藤聖子君。
この発言のページ
- (上の発言)
130工工藤聖子(参政)
参政党の工藤聖子でございます。
本日も、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
防災庁設置法案についての質問になりますが、今回は、地方の深刻な問題であります被災地における人口流出を防ぐ観点から、法による地方支援、それから住宅再建の財政的支援、なりわいへの財政的支援、そして郷土愛を育む教育における地方の支援、法と家と仕事と心ということをどう支援していくかという観点から伺ってまいりたいと思います。
前回の委員会で伺った点も視点を改めてお尋ねすることもありますが、防災庁の設置という大きな節目を迎える中で、もう一段深く議論していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、国による地方自治体への支援について伺います。
ここは法による地方の支援に当たりますが、政府の防災立国の推進に向けた基本方針では、防災庁の重要な役割として、地方自治体の防災力強化への支援が明確に位置づけられております。
これに関して、前回の委員会において私は、政府自らが基本方針で自治体支援を明確に掲げているのであれば、防災庁設置法案においてもその所掌事務に国による支援を明記すべきではないかという質問をいたしました。
これに対して大臣からは、国の災害対策は災害対策基本法に基づいて行われるものであり、同法の基本理念にのっとって市町村の防災体制の整備を推進することは防災庁の所掌事務に含まれる、したがって、防災庁設置法案の条文にあえて支援という文言を明記する必要はない、おおむねそういう説明があったと認識しております。
その上で、改めて確認いたします。
本日、資料をお配りしております。災害対策基本法と防災庁設置法案、さらに、類似の法体系である東日本大震災復興基本法と復興庁設置法を対比したものでございます。
まず、表面、基本法の比較、災害対策基本法と東日本大震災復興基本法と書いたものが表になりますが、そちらを御覧ください。
基本法の比較、すなわち、災害対策基本法と東日本大震災復興基本法は、基本理念や、国と地方公共団体の役割分担、国の責務などの規定の仕方において共通の構造を持っております。
他方で、裏面を御覧ください。
それぞれの組織設置法における第四条の所掌事務を比較すると、左側のピンクのところ、所掌事務、星マークをつけておりますが、まず、左側の防災庁設置法案には、国の支援は明記されておりません。防災庁設置法案における防災の定義には復興も含まれておりますので、同じ復興を扱う二つの法律、つまり復興庁は東日本大震災からの復興を担い、防災庁はそれ以外の災害からの復興を担うことになりますが、双方で国の支援に関する法的根拠の有無に差異が生じることとなります。すなわち、東日本大震災からの復興については法律上の明確な根拠に基づいて国の支援が行われる一方で、能登半島地震を始めとするほかの災害ではその根拠が明確ではなく、解釈に委ねられるという差が生じることになるかと思います。
このような法体系上の不整合について政府としてどのように御説明されるか、立法技術の観点から、大臣に御見解を伺いたいと思います。
131
牧野たかお(自民)復興大臣
工藤委員の御質問にお答えをしたいと思います。
私、何回も申し上げておりますが、防災庁設置準備担当大臣とともに復興大臣でありますので、今両方の法律、設置法の比較をされて御説明をされたということで、お答えをしたいと思います。
まず復興庁の話をすると、復興庁というのは、東日本大震災並びに、福島に関して言えば、東京電力福島第一原発事故、両方の復興でございますが、その復興に特化した組織でございます。それに対して防災庁というのは、復興はもちろん入っておりますけれども、災害予防、そして災害応急対策、災害復旧という、防災に関しまして幅広い事務を所掌するという組織でご…
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132工工藤聖子(参政)
ありがとうございます。
防災庁だけでなく、関係する省庁と合わせてみんなで連携してやっていくという御回答だったかと思いますが、自治体の皆さんからすれば、防災庁に期待することはすごく多いと思いまして、自治体の皆さんが法律を読んだときに、自分たちの地域の場合は国はどこまで支援してくれるのかという極めて素朴で切実な疑問が生じても不思議ではないと思いますので、法制度としての整合性もしっかりと図られ、また地域の方にも分かるように、自治体の皆さんにも分かるような法整備というのが必要なのかなというふうに思っております。
その上で伺ってまいりますが、前回の委員会では、…
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133
牧野たかお(自民)復興大臣
お答えをさせていただきます。
何度も繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、国の災害対策というのは災害対策基本法に基づいて行うものでありまして、防災庁はその災害対策基本法にのっとって所掌事務を行うため、委員の御指摘の内容であります国による自治体支援でございますが、これは防災庁の所掌事務に含まれることになると思っております。
また、防災庁固有の所掌事務として規定されるべきものというよりも、防災庁を含むあらゆる国の機関が行う防災の事務に適用されるべきものであると思っております。これは国による自治体支援ということでありますけれども。
そういうことで…
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