災害救助法に基づく救助終了後における応急仮設住宅の再利用等については、同法の対象から外れるものと考えられるため、各都道府県等において、他の法令等を踏まえ、適切に判断し、実施されるものと認識しております。
内閣府においては、応急仮設住宅の再利用等について自治体から相談がありましたら、引き続き丁寧に対応してまいります。
2026年4月16日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
災害救助法に基づく救助終了後における応急仮設住宅の再利用等については、同法の対象から外れるものと考えられるため、各都道府県等において、他の法令等を踏まえ、適切に判断し、実施されるものと認識しております。
内閣府においては、応急仮設住宅の再利用等について自治体から相談がありましたら、引き続き丁寧に対応してまいります。
一年前も不断に見直しを行ってまいります、検証作業を進めているということで、今も速やかに進めていきますということで、要は、動いていない、変わっていないということなんですかね。何とかちゃんとしていただきたいんです、一年たちましたから。 そして、こちらについては、医療関係者等にヒアリングを行って苦痛を感じるとされている等々でこの数値を決めているわけですね。ですから、ちゃんとまた医療関係者にも入っていただいて、そして、できれば政治に関わる人も入っていただいて、これは気持ち悪いわ、ちょっとしんどいわというふうにたくさんの方がそう感じればそれが事実だと思いますから…
被害認定調査は、災害対策基本法に基づき、市町村長が行う自治事務とされているところです。早期の生活再建を実現するためには、被災された方々に被害認定調査の結果について納得感をお持ちいただくことが重要です。
このため、内閣府としては、市町村に対し、適宜、判定までの経過も示しながら丁寧な説明を行っていただくようお伝えしているところでございます。
引き続き、被災された方々が判定結果に納得感が得られるよう、市町村に助言を行ってまいります。
助言を行っていくということで、ありがとうございます。 それでは、次の質問に参ります。 今、復興公営住宅が間もなく完成、数か所、数か月後に幾つかでき始めてきていますけれども、今、仮設住宅に入られている方の中で、復興公営住宅はちょっと遠いし、たくさんの人とまたずっと混み混みで住むのはちょっとしんどいし、できれば、自分のを解体した後に、来年か再来年かその次か分からないけれども、この仮設住宅を捨てるのであれば自分のところの土地に造ってくれないか、そういう声は随分あるんです。 これは、災害救助法では使うことはできないという定めはないと聞いているんですけれども…
災害救助法に基づく救助終了後における応急仮設住宅の再利用等については、同法の対象から外れるものと考えられるため、各都道府県等において、他の法令等を踏まえ、適切に判断し、実施されるものと認識しております。
内閣府においては、応急仮設住宅の再利用等について自治体から相談がありましたら、引き続き丁寧に対応してまいります。
自治体から相談があれば丁寧に対応していけるということは、可能だということでいいんですよね。もう一度お願いいたします。
制度的には可能なケースがございますので、相談を承りたいということでございます。
ありがとうございます。可能だということで、本当にこれはすごく広がるというふうに思います。実際には安全基準とかいろいろあると思うんですよ。あるとは思うんですけれども、そうすればそれぞれの方が住めるようになると思いますので、本当にありがとうございます。 次の質問です。 くしくも、今日も地元の新聞で、神社やお寺の屋根の部分、銅の部分が盗まれたと今日の記事で出ていました。 ちなみに、資料11は、これは以前の記事なんですけれども、本当にとんでもないやからが被災地に入ってきてこのような行動を行うということを私も本当に腹立たしく思っております。 ちなみに、次の…