金子恭之 (自由民主党)国土交通大臣

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

平成七年四月の改正建築物省エネ法、建築基準法の施行によりまして、建築確認の前に、省エネ適判機関等による省エネ基準への適合性判定が必要となりました。

建築確認による確認済証の交付後、完了検査までの間に省エネ関係の変更が生じた場合であっても、省エネ性能に影響しない変更や性能の低下が一定の範囲内に収まる変更については、完了検査申請時に軽微な変更が生じた旨の説明書を提出することで対応可能となっております。

当該説明書を提出する場合、完了検査を行う指定確認検査機関によっては、必要な費用を検査の申請料に反映していることもあると承知をしております。

また、変更による省エネ性能の低下が一定の範囲内に収まらない場合は、省エネ適判機関による証明書の発行や変更後の内容での省エネ基準への適合性判定が必要であり、所要の申請料が発生をいたします。

これらの申請料は、省エネ適判機関や指定確認検査機関が業務を行うに当たって必要なものと考えられますが、省エネ基準適合性判定等の手続について運用改善すべき点がないかに関しまして、国土交通省として、関係者へのヒアリング等を通じてしっかりと検討させていただきます。

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