例えば運賃の三割以上が管理費として中抜きされているような不当な商慣行が判明した場合、政府はそれを是正させる強力な法的権限を持っているのか。特に、実運送を担う事業者が、元請からの圧力を恐れて、下請法や物流法違反を通報できない実態があるのではないか。トラック・物流Gメンによる監視、是正指導の強化だけでなく、例えば匿名通報に基づく抜き打ち査察や多重下請を解消した企業に対する税制優遇、補助金加算といった、硬軟織り交ぜた具体策が必要ではないかと考えますが、これについて政府の見解をお伺いをいたします。
犬飼明佳 (中道改革連合)
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 委員御指摘のデジタルアドレスにつきましては、日本郵便株式会社が昨年から提供しているサービスでございまして、先ほどお話ございましたとおり、住所を七桁の英数字で表現することにより、ユーザーや配達事業者双方にとって利便性の向上が図られるなどのメリットがあるものと承知してございます。 本年三月三十一日に閣議決定されました総合物流施策大綱においては、サービスの供給制約に対応するための徹底的な物流効率化や物流のデジタル化、自動化、機械化等を通じた業務効率化を進めることとしてございます。 国土交通省といたしましては、御指摘のデジタルアドレス…
次に、多重取引構造是正に向けた具体的な取組についても伺います。
物流業界における多重取引構造は、実運送を担うドライバーの低賃金や長時間労働を招く元凶であり、最もメスを入れなければならない聖域であります。
今回の大綱で示された多重取引構造の是正とは、具体的に何次請までを許容範囲と考えているのか、建設業界のように、実質的な工事を行わないペーパーカンパニーによる中抜きを禁止するような、より踏み込んだ規制を導入する考えはないのか、お伺いをいたします。
お答え申し上げます。 委員から御指摘ございましたトラック運送事業における多重取引構造は、実運送事業者の適正運賃の確保を妨げ、ドライバーの賃上げを阻害する一因と考えられ、その是正は喫緊の課題であるというふうに認識してございます。 このため、昨年四月から施行されました改正物流法におきまして、元請事業者に対して、当該元請事業者から実際に荷物を運ぶ実運送事業者に至るまでの取引関係の把握等を義務づけることで、多重取引構造の可視化を図っているところでございます。 さらに、昨年六月に成立しましたトラック適正化二法に基づきまして、再委託の回数を二回以内に制限する努…
- (上の発言)
例えば運賃の三割以上が管理費として中抜きされているような不当な商慣行が判明した場合、政府はそれを是正させる強力な法的権限を持っているのか。特に、実運送を担う事業者が、元請からの圧力を恐れて、下請法や物流法違反を通報できない実態があるのではないか。トラック・物流Gメンによる監視、是正指導の強化だけでなく、例えば匿名通報に基づく抜き打ち査察や多重下請を解消した企業に対する税制優遇、補助金加算といった、硬軟織り交ぜた具体策が必要ではないかと考えますが、これについて政府の見解をお伺いをいたします。
お答え申し上げます。 国土交通省では、トラック運送事業者が適正運賃を確保できるよう、標準的運賃の周知啓発やトラック・物流Gメンによる荷主等への監視体制の強化など、取引環境の適正化に向けた取組を進めてございます。 また、本年一月から施行されました中小受託取引適正化法においては、荷主からの運送の発注行為も同法の対象とした上で、トラック・物流Gメンへの情報提供者に対する報復措置の禁止などの規定が盛り込まれているところでございます。 さらに、国土交通省では、トラック・物流Gメンにおいて、トラック事業者への電話調査や国土交通省ホームページに設けた通報窓口に寄…
ここまで、総合物流施策大綱、特に集中改革期間が始まりますので、様々質問をさせていただきました。とにかく実効性を高めていただきたいということを重ねて強く要望させていただきます。よろしくお願いをいたします。 次に、自家用ダンプカー等の貨物自動車運送事業法における取扱いについてお伺いをいたします。 本年四月一日より施行された改正貨物自動車運送事業法は、いわゆる白トラ規制を強化し、無許可運送に対する是正を図るものであり、物流の適正化や安全確保の観点から重要な改正であると認識をしております。 一方で、建設現場を中心に、個人事業主による自家用ダンプカーや産業廃…
お答え申し上げます。 現行制度では、他人の需要に応じ有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を営む場合には、貨物自動車運送事業法に基づく許可等を受けることが必要であり、この許可等を得ずに他人の貨物を有償で運送するいわゆる違法白トラを行った者については、貨物自動車運送事業法に基づく罰則が科されることとなってございます。 御指摘ございました本年四月一日から一部施行されますトラック適正化二法につきましては、違法白トラに運送委託を行った荷主等に対して罰則を科すものでございまして、違法な白トラ行為を行っている者に対する従前の取扱いを変更するものではございません…